高額療養費

更新日: 2026年08月03日

医療機関等での窓口支払額が、次の高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えるとき、その超えた分が高額療養費として給付されます。
なお、保険給付の対象とならない医療費等や入院中の病院の食事代・差額ベッド代等は高額療養費の対象となりません。

令和8年8月・令和9年8月からの高額療養費の見直しの内容について

今回の高額療養費の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得者の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、令和9年8月から標準報酬月額が15万以下の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能が強化されています。

具体的には、
・令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、
・令和9年8月からは応能負担という観点に基づき、所得区分の金額をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することのないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行う
こととされています。

その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方が不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額が設けられます。(令和8年8月から)
また、低所得への配慮の観点から、「標準報酬月額が15万円以下の方」の多数回該当の金額が引き下げられます。(令和9年8月から)

70歳未満の組合員及び被扶養者の場合(令和8年8月から令和9年7月まで)

単独算定

同一月における患者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとの窓口負担額を一件として、それぞれ自己負担限度額を超えた場合

世帯合算

同一月における同一世帯の窓口負担額が複数あるとき、21,000円以上のものを合算した額が、自己負担額を超えた場合

所得区分 標準報酬月額 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
【多数回該当(注記1)】
年間上限額
83万円以上 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
【140,100円】
168万円
53万円以上83万円未満 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
【93,000円】
111万円
28万円以上53万円未満 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
【44,400円】
53万円
28万円未満 61,500円
【44,400円】
53万円
(注記2)
低所得者(住民税非課税) 36,900円
【24,600円】
29万円

注記1:多数回該当とは、過去12月以内に高額療養費が給付された月数が3月以上ある場合に適用されます。
注記2:標準報酬月額が15万以下であることが確認できた方は年間上限41万円が適用されます。

70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者の場合(令和8年8月から令和9年7月まで)

所得区分 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
【多数回該当(注記1)】
外来(個人単位) 外来・入院(世帯単位)
月額上限額 年間上限額 月額上限額 年間上限額
現役並みIII 標準報酬月額
83万円以上
- - 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
【140,100円】
168万円
現役並みII 標準報酬月額
53万円以上83万円未満
- - 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
【93,000円】
111万円
現役並みI 標準報酬月額
28万円以上53万円未満
- - 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
【44,400円】
53万円
一般所得者 22,000円 216,000円 61,500円
【44,400円】
53万円
(注記2)
低所得者II 11,000円 96,000円

25,700円
【24,600円】

29万円
低所得者I 8,000円 96,000円 15,700円 18万円

特定疾病受療者の場合

次のいずれかにより受療している者の場合は1万円を超えたときに給付されます。
ただし、上記の所得区分ア又はイに該当する70歳未満の組合員及びその被扶養者については、2万円を超えたときに給付されます。

  • 人工透析治療を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

 

留意事項

高額療養費は、受診する際にマイナ保険証を医療機関等に提示する、または限度額適用認定証を資格確認書等と併せて医療機関等に提示することで、窓口での支払額が自己負担限度額までとなり、支払いの負担が軽減されます。
限度額適用認定証の交付を受けるときには、限度額適用認定証の交付申請手続きをご覧ください。
なお、特定疾病療養者の場合は、特定疾病療養受療証になります。
特定疾病療養受療証の交付を受けるときには、特定疾病療養受療証の交付申請手続きをご覧ください。