高額療養費

更新日: 2020年11月02日

  医療機関等での窓口支払額が、次の自己負担限度額を超えるとき、その超えた分が高額療養費として給付されます。
  公立学校共済組合では請求を行わなくても、受診月の3から4か月後に自動的に給付されます。
  なお、保険給付の対象とならない医療費等や入院中の病院の食事代・差額ベッド代等は高額療養費の対象となりません。

70歳未満の組合員及び被扶養者の場合

単独算定

同一月における患者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとの窓口負担額を一件として、それぞれ自己負担限度額を超えた場合

世帯合算

同一月における同一世帯の窓口負担額が複数あるとき、21,000円以上のものを合算した額が、自己負担額を超えた場合

所得区分 標準報酬月額 自己負担限度額
【多数回該当(注記)】
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
83万円未満53万円以上 167,000円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
53万円未満28万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
28万円未満 57,600円
【44,400円】
低所得者(住民税非課税) 35,400円
【24,600円】

注記:多数回該当とは、過去12月以内に高額療養費が給付された月数が3月以上ある場合に適用されます。

特定疾病療養者の場合

  次のいずれかにより受療している者の場合は、1万円を超えたときに給付されます。
  ただし、上記の所得区分ア又はイに該当する70歳未満の組合員及びその被扶養者については、2万円を超えたときに給付されます。

  • 人工透析治療を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者の場合

所得区分 自己負担限度額
【多数回該当(注記)】
外来(個人単位) 外来・入院(世帯単位)
現役並みIII 標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
現役並みII 標準報酬月額
83万円未満53万円以上
167,000円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
現役並みI 標準報酬月額
53万円未満28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
一般所得者 18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
【44,400円】
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

留意事項

  高額療養費は、受診する際に限度額適用認定証を組合員証等と併せて医療機関等に提示することで、窓口での支払額が自己負担限度額までとなり、支払いの負担が軽減されます。
  限度額適用認定証の交付を受けるときには、限度額適用認定証の交付申請手続きをご覧ください。
  なお、特定疾病療養者の場合は、特定疾病療養受療証になります。
  特定疾病療養受療証の交付を受けるときには、特定疾病療養受療証の交付申請手続きをご覧ください。