限度額適用認定証の交付申請手続き

更新日: 2024年02月20日

  組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者の入院等により、医療費が高額になると見込まれる場合は、使用日10日前くらいに限度額適用認定申請書を所属長を通じて、共済組合へ提出することによって限度額適用認定証が交付されます(任意継続組合員は直接共済組合へ提出してください)。
  なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証とは?

  組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が入院等の際、限度額適用認定証を組合員証等と併せて医療機関等に提示することで、窓口での支払額が高額療養費(注記)の自己負担限度額までとなり、支払いの負担が軽減されるものです。

注記:医療費の自己負担が限度額を超えたときには、その超えた分が高額療養費となります。算定については、高額療養費をご覧ください。

有効期間

申請のあった日の属する月の初日(交付日)から1年間

有効期限に達した日以降も引き続き必要な場合には、再度申請書を旧認定証と併せて提出してください。

留意事項

  限度額適用認定証を医療機関等に提示しなかった場合、公立学校共済組合では高額療養費について請求を行わなくても、受診月の3から4か月後自動的に給付されますので、最終的な自己負担額は変わりません。
  そのため、精算済の受診については、原則として限度額適用認定証の交付はできません。

提出書類

  • 限度額適用認定申請書

様式は、短期給付(各種認定証・報告等)に関すること(限度額適用認定証の交付申請)から印刷できます。

返納について

次のうち、いずれかに該当したときは、共済組合に限度額適用認定証を返納してください。
・有効期間に達した
・組合員の資格を喪失した
・被扶養者が認定取消しとなった