特定疾病療養受療証の交付申請手続き

更新日: 2020年11月02日

  組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が特定疾病により、高額な医療費の治療を長期的に継続しなければならない場合は、特定疾病療養認定申請書を所属所長を通じて、共済組合へ提出することによって特定疾病療養受療証が交付されます。
  なお、任意継続組合員は直接共済組合へ提出してください。

  特定疾病療養受療証とは?

  組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が特定疾病による治療の際、特定疾病療養受療証を組合員証等と併せて医療機関等に提示することで、窓口での支払額が高額療養費(注記)の自己負担限度額までとなり、支払いの負担が軽減されるものです。

注記:医療費の自己負担額が限度額を超えたときには、その超えた分が高額療養費となります。算定については、高額療養費をご覧ください。

対象となる疾病

  • 人工腎臓(人工透析治療)を鵜実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害及び先天性血液凝固第IV因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス薬を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

提出書類

  • 特定疾病療養認定申請書

医師の証明を得て提出してください。

様式は、短期給付(各種認定証・報告等)に関すること(特定疾病療養受療証)から印刷できます。

返納について

次のうち、いずれかに該当したときは共済組合に返納してください。
・組合員の資格を喪失した
・被扶養者が認定取消しとなった