任意継続組合員等の資格確認書の再交付手続き

更新日: 2025年02月17日

  任意継続組合員及び任意継続組合員の被扶養者が資格確認書等を紛失したときや著しく損傷したときは、組合員申告書(任意継続組合員用)を、直接共済組合に提出することによって再交付されます。

  任意継続組合員用の様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員等の記載事項変更・再交付の手続き)から印刷できます。

  手続きを行う際には、組合員の資格確認書の再交付手続き被扶養者の資格確認書の再交付手続きを参考にしてください。

提出先

〒310-8588
茨城県水戸市笠原町978番6
公立学校共済組合茨城支部短期給付係