組合員の資格取得(新規採用・転入)手続き

更新日: 2025年02月06日

  職員となった者は、その職員となった日から新たに組合員資格を取得します。
  資格取得の手続きについては、組合員申告書を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。
  また、ご家族で被扶養者の要件を備える者がいるときは、被扶養者の認定手続きを行ってください。

提出書類等

  組合員の資格取得に関する申告には、組合員申告書ツールを使用し、共済組合へ届け出をお願いします。
  申告書ツールのファイルデータをメールで送信し、印刷した書類に氏名等を記入し押印のうえ提出してください。
  作成要領や提出方法については、事務担当者専用ページに掲載している「共済事務の手引(短期給付)§5-013から018」をご参照ください。

  • 組合員申告書ツール
  • 組合員申告書(資格取得届書)
  • 個人番号報告書(個人情報ですので追跡可能な特定記録郵便や書留郵便等で提出してください)

ツールは、組合員の資格取得に関する申告書からダウンロードできます。

添付書類

新規採用

  • 採用辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し
  • 年金加入期間等報告書(注記)

採用前の年金加入期間がない場合でも「該当なし」と記載し、必ず提出してください。

転入

  • 採用辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し
  • 年金加入期間等報告書(注記)
  • 組合員転入届書(注記)

注記:年金に関わる書類のため、内容については年金係にお問合せください。

様式は、組合員の資格取得に関する添付書類から印刷できます。

よくある質問

資格確認書等に関すること

  資格確認書等が手元に届くまでに医療機関を受診したいので「組合員資格証明書」を発行してください。

  新規資格取得者等(資格確認書の再交付申請者を含む。)で、資格確認書が交付されるまでの間に、緊急に保険医療機関に受診の必要が生じた場合等に限り、「組合員資格証明書」を所属所において発行することを認めております。
  発行に当たっては、所属所から当支部への事前連絡を必ず行ってください。

   資格確認書等を提示せず、医療費を10割負担した場合は、どうしたらいいですか?

  医療機関では総医療費(10割)を支払い、後から共済組合へ療養費・家族療養費請求書にて総医療費の7割分(未就学児は8割、70歳以上は7割又は8割等)の費用を請求してください。(保険適用部分のみが対象です。)
  その際は、医療機関窓口で「診療報酬明細書(レセプト)」を取得してください。
  通常の受診時は交付されないものになりますので、必ず医療機関窓口に申し出て取得してください。領収書と一緒に発行される診療明細書等とは異なります。
  共済組合へ請求の際には、療養費・家族療養費の請求手続きを資格取得後に行ってください。

申告書ツールに関すること

  申告書ツールのデータ入力シートには、申告者の氏名を追加で入力していけばいいのですか?
  それとも、以前に提出した申告者の氏名を消してから、新たに入力するのでしょうか?

  後者でお願いします。そのとき申告する者のみの氏名を入力して提出してください。