被扶養者の認定手続き
更新日: 2025年02月17日
組合員は、新たに被扶養者の要件を備える方が生じた場合には、所属所長を通じて共済組合に速やかに届け出てください。
認定年月日は、組合員から届け出を受けた日が扶養の事実発生日から30日以内であれば事実発生日、30日経過後の場合は、所属所長が「被扶養者申告書」を受理した日となります。
被扶養者認定申告が必要となる主な事例
- 組合員が新規採用されたとき
- 組合員が転入したとき
- 被扶養者の退職により社会保険の資格を喪失したとき
- 雇用保険の受給が終了したとき
- 結婚したとき
- 出生したとき
収入の認定基準額等、被扶養者として認められない方の詳細は被扶養者の範囲をご覧ください。
提出書類等
被扶養者の認定に関する申告には、被扶養者申告書ツールを使用し、共済組合へ届け出をお願いします。
申告書ツールのファイルデータをメールで送信し、印刷した書類に氏名等を記入し押印のうえ提出してください。
作成要領や提出方法については、事務担当者専用ページに掲載している「共済事務の手引(短期給付)§6-030から033、§5-017から018」をご参照ください。
- 被扶養者申告書ツール
- 被扶養者申告書(認定申告書)
- 被扶養者個人番号報告書(個人情報ですので追跡可能な特定記録郵便や書留郵便等で提出してください)
ツールは、被扶養者の認定に関する申告書からダウンロードできます。
該当者のみ
- 国民年金第3号被保険者関係届
65歳未満の一般組合員が、20歳以上60歳未満の配偶者を認定するときは併せて提出してください。
様式は、被扶養者の認定に関する申告書から印刷できます。
添付書類
普通認定(扶養手当が支給される者の認定)
被扶養者申告書には必ず給与担当者の証明印を押印してください。
- 戸籍抄本又は戸籍謄本(コピー)
出生 | 住民票、母子手帳(出生届出済証明の市町村長の押印があるもの)、出生届受理証明書のいずれか(コピー)でも可。 |
組合員の転入 |
以下のいずれかの書類でも可。 |
同居の父母 | 組合員との続柄が確認できる住民票(コピー)でも可。 |
- 事実発生日を確認できる書類(注記1)
該当者のみ
- 世帯全員が記載された住民票(コピー)
重度心身障害者を認定するときは提出してください。
特別認定(扶養手当が支給されない者の認定)
- 扶養申立書
様式は被扶養者の認定に関する添付書類から印刷できます。
- 戸籍抄本又は戸籍謄本(原本)
- 所得(課税)証明書(原本)又は全日制高校の学生証(コピー)
- 住民票(原本)
- 事実発生日を確認できる書類(注記1)
- 所得を確認できる書類(注記2)
- 主たる扶養者を確認できる書類(注記3)
事由 | 提出書類 | ||
組合員の新規採用 |
不要 |
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組合員の転入 |
不要 |
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婚姻 |
婚姻日を確認できる書類(例)婚姻届受理証明書、戸籍抄本・謄本等 |
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出生 |
出生日を確認できる書類(例)母子手帳の出生届出済証明書、住民票等 |
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退職 |
・退職年月日を確認できる書類(コピー)(例)退職証明書、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票等 |
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・雇用保険に関する確認書特別認定の場合のみ提出してください。様式は、被扶養者の認定に関する添付書類から印刷できます。 |
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パート・アルバイトの契約終了 |
・雇用契約書等、雇用契約期間の終了日が確認できる書類(コピー) 上記の書類がない場合は、雇用証明書を作成依頼してください。 |
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雇用契約は継続のまま健康保険の資格喪失 |
・健康保険資格喪失証明書 |
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雇用保険の受給終了 |
・雇用保険受給資格者証(両面のコピー)「支給終了」と印字されたもの。 |
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3か月収入超過による取消後の再認定 (雇用形態変更なし) |
・4か月分の給与明細(コピー)認定基準月額未満の給与明細3か月分とその前月分の計4か月分を提出してください。給与支給日を明記すること。 |
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事業収入の減少 |
・確定申告書(コピー)税務署等に提出した年月日が記録されているものを添付してください。電子申告の場合は受信通知を印刷して添付してください。 |
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事業の廃止 |
・事業を廃止した旨の証明書(コピー)税務署等に提出した年月日が記録されているものを添付してください。 |
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子の扶養替え | 子を扶養していた配偶者が退職した |
・配偶者の退職年月日を確認できる書類(コピー)(例)退職証明書、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票等 |
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子を扶養していた配偶者が死亡した |
・配偶者の死亡日を確認できる書類死亡者を含む戸籍謄本等 |
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配偶者も組合員 | 夫婦の収入比較 離婚等 |
不要所属受付日で認定します。 |
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配偶者が組合員以外 (公立学校共済組合茨城支部以外) |
子を扶養していた配偶者と離婚した |
・離婚日や親権を定めた日等を確認できる書類戸籍抄本又は戸籍謄本等 |
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子を扶養していた配偶者が休業を開始 |
配偶者の休業開始日を確認できる書類(コピー)休業開始が記載された発令通知書等 |
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夫婦の収入比較による扶養替え |
・夫婦双方の所得確認書類(注記4参照)所属受付日で認定します。被扶養者申告書に認定後に取消する旨を明記すること。 |
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同居開始 |
・組合員と認定対象者を含む住民票同一住所で別世帯の場合は各1枚。 |
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仕送り開始 |
・初回の入金日及び仕送り金額を確認できる書類 (振込通知書等) |
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その他 |
・扶養の事実発生理由及びその発生日が確認できる書類 |
所得の種別 | 提出書類 |
公的年金・個人年金等 |
・年金振込通知書、又は年金決定(額改定)通知書(コピー)年金振込通知書は毎年6月通知。最新のものを提出してください。受給している全ての年金について提出してください。 |
事業所得 |
・確定申告書(コピー) |
・必要経費の内訳が確認できる書類(コピー)収支内訳書、青色申告決算書、損益計算書等 |
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給与所得 (パート・アルバイト等) |
・直近4か月分の給与明細(コピー)上記の期間中に認定基準月額を超える月がある場合は、過去12か月分の給与明細の写しを提出してください。 |
給与所得 (支払見込みが立つ場合) |
・雇用契約期間、賃金の支給形態、給与支払見込額を確認できる書類(例)勤務先発行の雇用契約書等 |
事由 | 提出書類 | ||
子を認定 | 配偶者が組合員の被扶養者 |
不要 |
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他の子の扶養手当を組合員が受給中 |
不要 |
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産休・育休中(第1子扶養中)の第2子認定 |
不要左記の事由を扶養申立書に記入すること。 |
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配偶者と死別・離別 |
・死亡又は離婚の事実が確認できる書類(戸籍謄本等) |
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夫婦共同扶養 (上記以外) |
・組合員と配偶者双方の所得関係書類(注記4) |
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父母を認定 | 父母の片方のみ認定する場合 | 死別・離別のため |
・死亡又は離婚の事実が確認できる書類(戸籍謄本等) |
上記以外 |
・組合員と認定対象者の配偶者双方の所得関係書類(注記4)扶養申立書に、父母の一方がその配偶者の生活費を負担できない理由について明記すること。 |
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父母と同居する兄弟がいる場合 |
・組合員と兄弟双方の所得関係書類(注記4) |
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父母と別居する兄弟がいる場合 | 組合員も兄弟も皆、父母と別居 |
・扶養に関する届書他の兄弟が扶養していないことの届書。様式は、被扶養者の認定に関する添付書類から印刷できます。 |
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兄弟の内、組合員のみ父母と同居 |
不要 |
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別居者を認定 (父母等) |
・金融機関を通して振込や送金等を行ったことがわかる書類仕送りを新たに開始する場合は、初月分を添付してください。(以後資格調査時に審査有り)扶養申立書に月々の仕送り金額を明記すること。 子と配偶者については提出不要です。 |
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同一世帯要件が有る者を認定 (義父母等) |
・世帯全員が記載された住民票同居だが同一住所で別世帯の場合は各1枚。 |
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・同居する他の扶養義務者(組合員の被扶養者は除く)の所得関係書類(注記4) |
注記4:源泉徴収票(コピー)又は所得証明書のほか、事業所得や年金収入等がある場合はそれらがわかる書類を併せて提出してください。
上記のほか、必要に応じて関係書類を提出していただくことがありますのでご了承ください。