傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2023年03月16日
請求書に以下の書類を添付して、所属所を通じて共済組合に提出してください。
- 報酬支給額証明書・傷病手当金試算シート(所属所で作成)
- 給与個人別支払明細書(原本証明不要)
給付金請求の時効は2年です。請求漏れのないようご注意ください。
ただし、過去に傷病手当金を受給しており、再度同じ病気やケガで勤務を休み傷病手当金を受ける場合には受給期間(2年間)が通算されます。詳細については共済組合にお問い合わせください。
請求書等
傷病手当金(同附加金)請求書(給付様式第12号) →様式ダウンロードへ
報酬支給額等証明書・傷病手当金試算シート(給付様式第12号の1、第12号の2) →様式ダウンロードへ
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
正規の勤務日以外(土曜日・日曜日)は支給対象外となります。
なお、病気休暇の場合は、祝日も支給対象にはなりません。
Q2
無給休職または給料が不支給(減額)となり、掛金が控除できなかったときはどのように取り扱われますか。
A2
当支部が発行する払込書により払い込んでいただくこととなります。
金額は、満額支給されていたものとして計算され、払込期限は、当月末日となります。
また、無給休職の場合は、「共済掛金控除依頼書」を提出することにより、支給される傷病手当金等から掛金を控除することもできます。
届出用紙
共済掛金・保険料控除依頼書 →様式ダウンロードへ