育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2025年02月25日

  請求書に辞令(写し)を添付して、所属所を通じて提出してください(育児休業に入ってから請求してください)。
  また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、育児休業期間変更承認の辞令(写し)を添付し「育児休業手当金(変更)請求書」(給付様式第15号)を提出してください。

  給付金請求の時効は2年です。請求漏れのないようご注意ください。

  

「パパ・ママ育休プラス」について

  育児休業に係る子について、その父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業手当金を1年(母は出産日と産後休暇の期間を含む)を超えない範囲で、子が1歳2か月に達する日まで請求できます。

  請求書の右上余白部分に「パパ・ママ育休プラス」と朱書きし、辞令(写し)に加えて以下の書類を添付し、所属所を通じて共済組合に提出してください。

  ・請求する組合員の配偶者が、育児休業をしていることを証明する書類(例:配偶者の辞令(写し))
  ・配偶者との続柄が確認できる書類(例:住民票記載事項証明書(写し))

延長給付について

  子が1歳(1歳6か月)に達した後の期間について、速やかな職場復帰を図るために保育所等の利用(入所)申込をしたが入所できないなど、やむを得ず職場復帰ができない方は育児休業手当金の延長給付を請求できます。(最長で2歳の誕生日前日まで)
  ※保育所等の利用の意思がないにも関わらず市区町村に入所を申し込む等、手当金の延長を目的とした請求については給付の対象外となります。

請求書に以下の書類を添付し、1か月単位で当該月終了後に所属所を通じて共済組合に提出してください。
  ・辞令(写し)
  ・【1歳と1歳6か月の時点のみ提出】育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(給付様式第15の2)
  ※最新の育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書の取扱いは以下のQ&A(令和7年2月10日時点)をご確認ください。
  ・市区町村発行の保育所入所保留通知書

請求書

育児休業手当金(変更)請求書(1歳未満、パパ・ママ育休プラス)(給付様式第15号)→様式ダウンロードへ

育児休業手当金請求書(1歳超分)(給付様式第15号の1)  →様式ダウンロードへ

関連リンク

育児休業手当金

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。