育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2023年09月28日

  請求書に辞令(写し)を添付して、所属所を通じて提出してください(育児休業に入ってから請求してください)。
  また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、育児休業期間変更承認の辞令(写し)を添付し「育児休業手当金変更請求書」を提出してください。

  給付金請求の時効は2年です。請求漏れのないようご注意ください。

  

「パパ・ママ育休プラス」について

  育児休業に係る子について、その父母がともに育児休業を取得する場合、2人目の育休取得者については1年(母は出産日と産後休暇の期間を含む)を超えない範囲で、子が1歳2か月(その時点で保育所に入れない等、特別の事情に該当するときは最長1歳6か月)に達する日まで、それぞれ育児休業手当金を請求できます。

  請求書の右上余白部分に「パパ・ママ育休プラス」と朱書きし、辞令(写し)に加えて以下の書類を添付し、所属所を通じて共済組合に提出してください。

  ・請求する組合員の配偶者が、育児休業に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類(例:配偶者の辞令(写し))
  ・配偶者との続柄が確認できる書類(例:住民票記載事項証明書(写し))

請求書

育児休業手当金(変更)請求書(1歳未満、パパ・ママ育休プラス)(給付様式第15号)→様式ダウンロードへ

育児休業手当金請求書(1歳超分)(給付様式第15号の1)  →様式ダウンロードへ

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育児休業手当金

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