各種貸付の申し込み手続き
更新日: 2018年02月13日
受付方法
- 一般・特別・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付
- 住宅・住宅災害・介護構造部分に係る貸付
毎日受付
郵送・持参:所定の申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、所属所長を経由して提出
申込締切日(毎月1回)
毎月20日(20日が土曜日・日曜日又は休日の場合はその翌日)
貸付送金日(毎月1回)
申込締切日の翌月20日(20日が金融機関の休業日の場合はその前営業日)
借替
既に貸付を借り受けている方で新たに同種の貸付を受ける場合、前の貸付金の残金を返還せずに、新たな貸付を申し込むことができます。
その場合、申込金額から既借受の残金を差し引いて送金します。
ただし、一般貸付は直近の貸付時から2年を経過しなければ借替ができません。
貸付申込書
申込書の送付を希望される場合は、各所属所の事務担当者を通じて管理・福祉班(TEL 078-362-3764)までご連絡ください。
貸付申込書や借用証書は、長期間保管する必要があるため、福利厚生事務の様式集やホームページには掲載せず、専用用紙である所定の申込用紙でのみ受け付けを行っています。
貸付申込書は最新の様式(右下にH29.8と記載しています)を使用してください。古い貸付申込書は使用できません。
ポイント解説
住宅等の名義人
■Q1
住宅貸付は、組合員自身が居住するための住宅の新築等、又は住宅用敷地の購入等が対象ですが、名義人は組合員でなければならないのでしょうか。
■A1
名義人は、組合員の名義又は、組合員とその他の者の共同名義であること。ただし、組合員の配偶者、子(養子を含む)及び配偶者の父母が名義人であって、組合員と名義人が同居する場合は貸付を行なうことができます。
又、組合員の配偶者及び2親等以内の親族以外の者との共有となる物件に対する貸付金額は、住宅貸付の申込における必要資金の合計額に組合員の持分割合を乗じた額の範囲内で貸付ができます。
■Q2
増築、改築、移築もしくは修理又は敷地の補修の場合の名義人は、組合員でなければならないのでしょうか。
■A2
名義人が、配偶者及び2親等以内の親族の名義であって、組合員が当該住宅に居住する場合は、貸付を行なうことができます。
住宅貸付の添付書類
■Q1
住宅貸付の添付書類の契約書で注意しなければならないことを教えてください。
■A1
(1)契約約款も提出してください。
(2)支払日で、中間払い、棟上の日と記載されていることがありますが、具体的な年月日を記載してください。別途支払日を変更契約書、覚書等で記載する場合、契約者双方の印は、当初の契約書と同じ印を押印してください。
貸付金利
■Q1
現在の貸付金利はいくらですか。
■A1
貸付規程で貸付利率を定めていますが、現在は、財政融資資金利率による特例利率を適用しており、その利率は次のとおりです。
貸付種別 | 利率 |
---|---|
一般・特別・住宅・教育・医療・結婚・葬祭 | 1.32% |
住宅災害・災害 | 0.99% |
介護構造部分に係る貸付 | 1.06% |
(注)利率には保険料充当金利率0.06%を含む
貸付限度額・償還金の算出
■Q1
自分の貸付限度額、毎月、ボーナス償還金を知りたいのですが。
■A1
次をクリックしてください。貸付限度額、償還金が簡単に計算できます。
関連リンク
貸付金償還表
■Q1
貸付金償還表がほしいのですが。
■A1
貸付金償還表は、貸付決定した方及び利率変動時に送付しています。紛失等された方は再度作成しますので、「貸付金償還表作成願」を提出してください。
貸付金償還表作成願 →様式ダウンロードへ
貸付金の償還完了したとき
■Q1
貸付金の償還が完了した時には、どんな書類が送られてくるのですか。
■A1
借受者あてに完済しました旨の通知書又は借用証書を返却します。
他組合又は他支部転出時の貸付手続き
■Q1
公立学校共済組合兵庫支部で貸付を受けていますが、人事異動により市町村職員共済組合に加入することになりました。何か手続きは必要ですか。
■A1
「他組合・他支部への異動(通知)」による報告が必要です。所属所事務担当者に借受人である旨を申し出ていただき、所属所から当共済組合福祉係あてにすみやかに報告していただくようお願いします。
ただし、地方職員共済組合兵庫県支部へ異動となった場合には、貸付金償還金の徴収嘱託を行っているため手続きは不要です。
原則として当共済組合より即時償還(未償還元金の全額償還)をお願いすることとなります。残高証明書等を送付しますので、異動先の共済組合や金融機関からの借り替え等により納めていただきます。
「他組合・他支部への異動(通知)」 →様式ダウンロードへ