掛金・保険料について
更新日: 2019年04月01日
共済組合の短期給付、介護保険及び年金に関する費用は、組合員の掛金・保険料(給料・期末勤勉手当等から控除)と事業主である地方公共団体等の負担金をもってあてることになっています。
なお、掛金・保険料及び負担金は、標準報酬に掛金等の率を乗じることで計算されます。
保険料率・掛金率や標準報酬について詳しく知りたい場合は、以下のリンクをクリックしてください。
ポイント解説
Q1
無給休職または給料が不支給(減額)となり、掛金・保険料が控除できなかったときはどのように取り扱われますか。
A1
当支部が発行する払込書により払い込んでいただくこととなります。
払込期限は、当月末日となります。
また、無給休職の場合は、「共済掛金・保険料控除依頼書」を提出することにより、支給される傷病手当金等から掛金・保険料を控除することもできます。
届出用紙
共済掛金・保険料控除依頼書 →様式ダウンロードへ