子どもの認定手続き

更新日: 2015年06月08日

  出生した子を被扶養者として認定を受けるときは、出生日の翌日から30日以内に届出をしてください。出生日から認定されます。ただし、出生日の翌日から30日以内に届出がされないときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。


被扶養者に関する申告書等は、下記関連リンクよりダウンロードできます。
  なお、組合員の配偶者が被扶養者でない場合(共働き)は、組合員が主として生計を維持していること(組合員の年間収入が配偶者より多い、または同程度)を確認するため、組合員及び配偶者の所得比較ができる書類(所得証明書、市民税課税決定通知書等)を添付してください。

関連リンク

被扶養者の認定・取消手続き

被扶養者の範囲