被扶養者の範囲

更新日: 2023年04月01日

  共済組合から医療給付などを受けることができる被扶養者とは、組合員の75歳未満の家族で、主として組合員の収入によって生計を維持し、原則として日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)三親等内の親族です。

1  配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄姉弟妹
2  同一世帯に属する三親等内の親族のうち1以外の方
3  事実婚にある配偶者(この者の死亡後も含む。)の父母及び子で同一世帯に属している方

被扶養者として認められない方

  • 組合員が主たる扶養者でない方
  • 認定申請する被扶養者について組合員以外が「扶養手当」やそれに相当する手当を地方公共団体や国から受けている方
  • 共済組合の組合員、健康保険等の被保険者である方
  • 年額130万円以上の収入がある方(障害を支給事由とする公的年金等を受けている方や、60歳以上の方は、年額180万円)
  • 雇用保険の基本手当等を受給中で、その日額が3,612円以上の方(60歳以上は日額5,000円以上)
  • 日本国内に住所を有しているが海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない方
  • 日本国籍を有さず、「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した方
  • 日本国内に住所を有していない(住民登録がない)方

注記1:
   パート・アルバイトの場合で、月々の収入が108,334円(月額限度額)より多かったり少なかったりと収入が変動する場合は、連続する3か月間の交通費を含んだ収入実績をみて、その平均額が108,334円を超過すると、超えた時点(3か月目の給料日の翌日)をもって認定取消しとなります。
  あらかじめ、108,334円を超過する月が3か月を超えて継続することが分かっている場合については、採用日から認定取消しとなります。
   また、採用日や給料の締め日の関係で、初月の給料のみ少なく、次月以降(連続する3か月)の収入実績が108,334円を超過する場合は、採用日で認定取消しになります。

注記2:
   日本国内に住所を有していない(住民登録がない)方であっても、以下の例外に該当する場合は日本国内に生活の基礎があると認められる者として、被扶養者として認められる場合があります。
・外国において留学をする学生
・外国(日本人学校等)に赴任する組合員に同行する家族
・就労以外の目的(観光・保養・ボランティア等)で一時的に海外へ渡航する方
・組合員が外国に赴任している間に当該組合員と身分関係が生じた家族等(結婚、出生等)
・上記のほか、渡航目的やその他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方

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