被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2020年10月20日

被扶養者の要件を備える者が生じた場合

  被扶養者の認定の手続きを速やかにしてください。扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を通じて、共済組合に「被扶養者に関する申告書」により届け出てください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、事実発生日から30日以内に提出されないときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の要件を欠くこととなった場合

  被扶養者の認定取消の手続きを、所属所(学校)を通じて、速やかに行ってください。

  • 被扶養者が健康保険等へ加入したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告により超過したとき
  • 死亡したとき
  • 国内居住要件に該当しないとき

届出用紙

扶養手当の支給対象者を申告する場合

被扶養者に関する申告書(普通認定者) → 様式ダウンロードへ

扶養者の扶養状況申立書(普通認定者) → 様式ダウンロードへ

扶養手当の支給対象でない者を申告する場合

被扶養者に関する申告書(特別認定者)  →様式ダウンロードへ

特別認定者に関する申立書  →様式ダウンロードへ

注記:添付書類は、各々の申告書及び申立書に記載しています。

関連リンク

被扶養者の範囲