新たに短期組合員となった方の傷病手当金の請求について

更新日: 2022年11月14日

令和4年10月1日から非常勤職員の適用拡大により短期組合員となった方が次の給付要件を満たす場合、一般組合員と同様に傷病手当金の請求が行えます。
なお、給付要件に該当する場合は、短期給付係まで事前にお問い合わせください。

給付要件

公務によらない病気や負傷のため、引き続き4日以上勤務できないとき

支給開始日

給付要件を満たした後、報酬の全部又は一部が停止し、傷病手当金の給付日額が報酬日額を上回った日

請求方法

次の書類を所属所(勤務先)を通じて、月単位で請求してください。
なお、下記(1)、(2)、(3)は所属所での証明が必要です。

(1)傷病手当金請求書(別紙様式第5号)
(2)療養に関する報告書(別紙様式第5号の2)
(3)報酬支給額証明書(別紙様式第5号の4)
注記:「療養に関する報告書」は初回請求時のみ提出してください。

添付書類

  • 給料支給明細書の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの):注記1
  • 出勤簿等の写し(本来の勤務日と欠勤の確認ができるもの)
  • 年金証書又は年金改定通知書の写し:注記2

注記1:給与の支給があった月のみ提出してください。給与が翌月に調整される場合は、調整のあった月もあわせて提出してください。
注記2:年金受給者のみ提出してください。

制度の詳細及び様式の印刷については、ホームページ「こんなときガイド」の「傷病手当金の請求手続き」からご覧ください。