日本人学校など海外へ派遣される皆様へのお知らせ(年金に関する手続き)
更新日: 2025年12月18日
日本と社会保障協定の発効がされている相手国へ地方公共団体等職員として派遣されている期間は、相手国の社会保障制度の加入が免除され、引き続き日本の社会保障制度等に加入することとなります。
この制度の適用を受ける場合の申請書について、事務担当者及び組合員専用ページ内「共済事務の手引き 第3章 長期給付 様式一覧」に掲載しましたのでご確認ください。
社会保障協定の制度については、当共済組合本部のホームページを参照してください。