外国との社会保障協定
更新日: 2024年04月05日
社会保障協定とは
社会保障協定とは、各国の社会保障制度において、次の2点を目的として、2国間で調整し締結しているものです。
保険料の二重負担の防止(二重加入の防止)
外国で就労するとき、自国と就労先の国の両方の社会保障制度に加入する必要があるため、保険料を二重に負担しなければならない場合が生じています。この負担を解消するため、加入するべき制度を2国間で調整するものです。
保険料の掛け捨ての防止(年金加入期間の通算)
各国の年金を受給するためには、一定の期間その国の年金制度に加入しなければならない場合があるため、年金受給に必要な加入期間を満たせず、保険料が掛け捨てになってしまうことがあります。このため、自国の年金加入期間を協定相手国の加入期間とみなして、その国の年金を受給できるようにするものです。
協定相手国の年金を受け取るための期間を満たしていなかった方は、社会保障協定により、日本の加入期間を通算して、協定相手国の年金を受給できる場合があります。
協定相手国の年金の申請は、当共済組合または年金事務所の窓口等で行うことができます。
協定相手国(令和6年4月現在)
- ドイツ
- イギリス(注記)
- 韓国(注記)
- アメリカ
- ベルギー
- フランス
- カナダ
- オーストラリア
- オランダ
- チェコ
- スペイン
- アイルランド
- ブラジル
- スイス
- ハンガリー
- インド
- ルクセンブルク
- フィリピン
- スロバキア
- 中国(注記)
- フィンランド
- スウェーデン
- イタリア(注記)
注記:イギリス、韓国、中国、イタリアについては、「保険料の二重加入防止」のみです。
各協定の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。