離島へき地勤務者支援事業の交通費補助に係る請求方法を変更しました
更新日: 2025年02月05日
離島へき地勤務者支援事業の交通費補助に係る請求方法を変更しました。
このことに伴い、共済事務の手びき第5章「福祉事業」を更新しましたので、組合員専用ページまたは事務担当者専用ページにログインしてご確認ください。
主な変更点
- 離島へき地勤務者支援補助金請求書(別記様式1)を更新しています。また、交通費請求内訳書(別記様式2)の記入例を掲載しましたのでご確認ください。
- 交通費補助を請求する場合は、使用した公共交通機関の領収書の原本が必要となります。
- 自家用車など領収書が発生しない移動方法を用いた場合は、交通費請求内訳書(別記様式2)の備考欄への「移動日、移動方法、移動の出発地点、到着地点及びその2点間の移動距離」の記入が必要となります。