確定申告(医療費控除)に使用する医療費情報の取得方法について

更新日: 2025年09月01日

確定申告の医療費控除に使用する医療費情報の取得方法についてご案内します。
なお、確定申告そのものに関する情報は、国税庁ホームページの「確定申告特集」をご覧ください。

国税庁ホームページ:確定申告特集

マイナポータル連携を利用した医療費情報の取得

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面に表示される案内に沿って金額等などを入力することで、自動計算で医療費控除を適用した申告書の作成やe-Taxでの送信を行うことができます。

さらに、マイナポータル連携(マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する仕組み)を利用すると、1年間分の保険診療分に係る医療の情報を取得して、確定申告書に自動入力することができます。(注記)
医療費の領収書の集計や入力手間が省け、申告書の作成時間が短縮されるほか、医療費の領収書の管理や保管も不要となりますので、ぜひ、積極的にご利用ください。

注記:マイナポータル連携による取得ができるのは、令和4年分以後の医療費情報となります。

国税庁ホームページ:確定申告書等作成コーナー

e-Tax及びマイナポータル連携に必要なもの

  • マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)
  • マイナンバーカードとパスワード2つ
    (1)署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16文字)
    (2)利用者照明用電子証明書のパスワード(数字4桁)

注記:マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限を過ぎた場合は、e-Tax手続き等の利用ができませんので、お早めに更新手続きをお願いします。
有効期限や更新手続き等の詳細は、デジタル庁公式noteをご覧ください。

デジタル庁公式note

注意事項

  • 毎年2月9日以後、マイナポータル連携で、一年間分の保険診療分の医療費の情報を取得できます。
  • マイナポータル連携による取得ができるのは、令和4年分以後の医療費情報となります。
  • 医療費控除の適用を受ける場合、支払った医療費から保険金等で補てんされる金額(共済組合からの給付金含む)を差し引いて控除額を計算する必要がありますので、ご注意ください。
  • 保険適用外の費用(入院時の個室料や歯科の差額材料費など)は含まれません。
  • 公費負担医療・自治体などの各種医療助成を受けている場合は、最終的な自己負担額が正しく反映できないことがあるため、領収書の金額と異なる場合があります。
  • マイナポータルから取得できる医療費通知情報には、次の項目が記載されていません。控除額を計算する際は医療機関の領収書や当支部が交付した給付金決定通知書等を併用してください。
    (1) 当支部が支給した高額療養費及び附加給付の額
    (2) 当支部に請求した療養費の額(10割負担等)
    (3) はり・きゅう、あんま・マッサージの額
    (4) 整骨院・接骨院を受診した際の施術費用

医療費のお知らせ(医療費通知書)による医療費情報の取得

公立学校共済組合北海道支部では、交付を希望する組合員に対し、確定申告の際に医療費控除の明細書として使用できる「医療費のお知らせ(医療費通知書)」を発行しています。

発行手続き

交付を希望する場合は、「医療費のお知らせ(医療費通知書)の送付依頼書」を当支部へ郵送願います。
(送付依頼書による依頼を受けたものに限り交付しています)
医療費のお知らせ(医療費通知書)は、原則として、組合員住所あて(親展扱い)に送付します。

手続きの方法及び様式は、こちらのページをご覧ください。

医療費のお知らせ(医療費通知書)の発行手続き

注意事項

  • 医療費のお知らせ(医療費通知書)を発行できるのは、過去5年分までです。
  • 依頼する診療期間により医療費のお知らせ(医療費通知書)の送付日が異なりますので、ご留意願います。
  • 医療費のお知らせ(医療費通知書)は、医療機関から届いた診療報酬明細書(レセプト)などに基づき作成しています。レセプト等は受診月から最短で2か月後に受領し、3か月後に医療費データを確定させているため、直近に受診したレセプト等や医療機関からの請求が遅れている場合など、医療費のお知らせ(医療費通知書)に記載できないものがあります。
  • 医療費控除の申告は、支払った医療費から保険金等で補てんされる金額(共済組合からの給付金含む)を差し引いて控除額を計算する必要があります。
  • 保険適用外の費用(入院時の個室料や歯科の差額材料費など)は含まれません。
  • 公費負担医療・自治体などの各種医療助成を受けている場合は、最終的な自己負担額が正しく反映できないことがあるため、領収書の金額と異なる場合があります。

個人情報の取扱いについて

医療費のお知らせ(医療費通知書)は、組合員及び被扶養者毎に作成し、特段の申し出がない限り、組合員及びその被扶養者分をまとめて組合員へ送付します。
個人情報の提供に係る取扱いについては、医療費のお知らせ(医療費通知書)の発行手続きのページをご覧ください。