「医療費のお知らせ(医療費通知書)」の発行手続き

更新日: 2025年09月01日

公立学校共済組合北海道支部では、交付を希望する組合員に対し、確定申告の際に医療費控除の明細書として使用できる「医療費のお知らせ(医療費通知書)」を発行します。

対象者

交付を希望する組合員(申込みがあった方にのみ交付します)

申込方法

「医療費のお知らせ(医療費通知書)の送付依頼書」を当支部へ郵送してください。

提出書類

提出先

〒060-8544
札幌市中央区北3条西7丁目
公立学校共済組合北海道支部 短期給付係

発行できる診療期間及び送付時期

発行できる診療期間

医療費のお知らせ(医療費通知書)を発行できるのは過去5年分までです。
それよりも古い期間のものは、診療報酬明細書の保存年限を超過しているため発行できません。

送付時期

加入者が医療機関等を受診してから、共済組合が診療報酬明細書等を通じて診療内容を把握するまでには、最短で3か月ほどのタイムラグがあります。
したがって、依頼する診療期間により、送付時期が変わりますのでご注意ください。

依頼する診療期間 発送予定日 備考

当年の10月分まで

翌年の1月中旬以降

当年の11月分まで 翌年の2月中旬以降

当年の12月分まで 翌年の3月中旬以降

例年の申告期限に間に合いません

申込みにおける留意事項

(1)所得税等の確定申告に使用する場合の診療期間

最新の確定申告に使用する場合は、申告対象年の1月から10月分までの診療期間でご依頼いただき、同年11月から12月分の診療期間については従前どおり明細書を作成することをお勧めします。
その場合の医療費のお知らせ(医療費通知書)の発行時期は、翌年の1月中旬以降になります。

(2)診療情報を医療費のお知らせ(医療費通知書)に反映できる時期

医療費のお知らせ(医療費通知書)は、医療機関から届いた診療報酬明細書(レセプト)等に基づき作成しています。
この診療報酬明細書等は、受診月から最短で2か月後に受領し、3か月後に医療費データを確定させているため、直近に受診した診療報酬明細書等や医療機関からの請求が遅れている場合などは、医療費のお知らせ(医療費通知書)に記載できません。
したがって、医療費のお知らせ(医療費通知書)に記載されていない医療費について確定申告する場合は、医療機関等の領収書に基づき明細書を作成する必要があります。

(3)医療費のお知らせ(医療費通知書)に記載できない情報

医療費のお知らせ(医療費通知書)は、組合員及び被扶養者が医療機関を受診した際の保険診療の内容を記載します。
保険適用外の費用(入院時の個室料や歯科の差額材料費など)は含まれないため、お知らせに記載された医療費の額と領収書の金額が異なる場合があります。

(4)公費負担医療を受けている場合

指定難病、小児慢性特定疾患、子ども医療、ひとり親等医療、重度心身障害医療等の公費負担医療や自治体などの各種医療助成を受けている場合は、最終的な自己負担額が正しく反映できないことがあるため、お知らせに記載された医療費の額と領収書の金額と異なる場合があります。

(5)被扶養者分のお知らせの取扱い

医療費のお知らせ(医療費通知書)は、組合員及び被扶養者毎に作成し、組合員住所あて(親展扱い)で送付します。医療費控除の対象者については、ご自身でご確認下さい。

  • 既に認定取消になっている元被扶養者の医療費通知書の発行を希望する場合は、対象の方からの同意が必要になりますので、対象の方が送付依頼書の同意欄に署名してください。
  • 医療費のお知らせ(医療費通知書)は、特段の申出がない限り、組合員及びその被扶養者分をまとめて組合員へ送付します。
    組合員分のお知らせと被扶養者分のお知らせを個別に送付することを希望する場合は、送付依頼書の余白部分にその旨を記入してください。

(6)医療費控除の申告に係る注意事項

確定申告における医療費控除の申告は、支払った医療費から保険金等で補てんされる金額(共済組合からの給付金含む)を差し引いて控除額を計算する必要があります。
なお、医療費控除に係る申告手続きや医療費控除の明細書の記入方法については、国税庁のホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

個人情報の取り扱いについて

当支部では「医療費のお知らせ(医療費通知書)」を、特段の申出がない限り組合員及びその被扶養者分をまとめて組合員へ送付します。

組合員へ被扶養者の「医療費のお知らせ(医療費通知書)」を送付することは、個人情報保護法上の第三者提供に該当するため、本来であれば事前に組合員及び被扶養者から個々に同意を得る必要があります。
ただし、厚生労働省の定める「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」により、本人にとって利益になるもの、又は事業者側(健康保険組合等)の負担が膨大である上明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えないものについては、包括的な同意でよいこととされています。

したがって、当支部では、同ガイダンスに基づき、世帯全員の医療費のお知らせ(医療費通知書)を組合員へ送付することに同意しない旨の申出がない場合は、被扶養者の同意を得られているものとして取扱います。
同意しない旨の申出を希望する場合は、お手数ですが、事前に支部までご連絡ください。

マイナポータルによる医療費情報の取得

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル連携の利用により、1年間分の保険診療分に係る医療の情報(令和4年分以後に限る)を取得できます。
また、マイナポータルとe-Taxの連携により、国税庁ホームページでの確定申告において、医療費情報の自動入力を利用することができますので、積極的にご活用ください。

なお、マイナポータルから取得できる医療費通知情報には、次の項目が記載されていません。控除額を計算する際は医療機関の領収書や当支部が交付した給付金決定通知書等を併用してください。

  • 当支部が支給した高額療養費及び附加給付の額
  • 当支部に請求した療養費の額(10割負担等)
  • はり・きゅう、あんま・マッサージの額
  • 整骨院・接骨院を受診した際の施術費用

関連リンク

確定申告(医療費控除)に使用する医療費情報の取得方法について

国税庁ホームページ:確定申告特集

国税庁ホームページ:確定申告書等作成コーナー

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