第三者加害行為に係る業務を外部委託します

更新日: 2024年03月05日

当共済組合では、組合員又は被扶養者が交通事故をはじめとする「第三者加害行為」による負傷の療養に組合員証(被扶養者証)を使用した場合、組合員からの手続きを経て治療費を加害者(保険会社含む)に請求しています。

このたび、第三者加害行為に係る業務の一部を外部委託することとなりました。

今後、事故等の把握や第三者加害行為に係る諸手続きについて、次の委託会社から直接連絡させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

委託先

ガリバー・インターナショナル株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号

委託内容

  • 第三者加害行為に係る組合員への届出書類の送付及び諸連絡
  • 加害者への請求事務

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