育児休業手当金の支給期間の延長に係る要件及び手続の見直しについて

更新日: 2025年05月08日

地方公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴い、令和7年4月1日から、育児休業手当金の支給期間の延長に係る要件及び手続の見直しを行います。

見直しの概要

育児休業手当金の支給期間の延長要件の一つである「保育所における保育等の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳(又は1歳6か月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」について、制度を適切に運用するため、「速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていること」を共済組合で確認することとされました。

このことに伴い、令和7年4月1日以後に延長要件に該当するものについて、延長要件を確認するための提出書類を変更します。
詳しくは、令和7年5月7日付け公共北第5045号にて通知しておりますので、ご確認ください。

変更点

「保育所における保育等の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳(又は1歳6か月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」に該当する場合の育児休業手当金延長請求手続きに必要な書類を、次のとおり変更します。

  • 育児休業手当金延長請求書(別紙様式第8号)
  • 育児休業承認通知書の写し(初回から直近のものすべて)
  • 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(別紙様式第8号の5)(改正により追加)
  • 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し (改正により追加)
  • 市区町村から発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(入所保留通知書等)の写し

制度の詳細について

育児休業手当金の制度及び請求様式については、組合員専用ページ及び事務担当者専用ページに収録しております「共済事務の手びき」第2章短期給付・第6節2-4「育児休業手当金」のページをご覧ください。
(専用ページの閲覧に当たっては、ログインが必要です。)

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