任意継続組合員の喪失や住所変更等に関する手続き
更新日: 2023年01月27日
任意継続組合員の加入期間は、退職日の翌日から最大で2年間です。
任意継続組合員の資格を喪失するときや、住所等を変更する際には手続きが必要になります。
手続き案内
次の事由が生じたときは、手続きが必要となります。
提出に必要な書類は任意継続組合員用に送付している共済だより内の様式を使用するか、
共済組合にご連絡いただき、送付された書類を使用してください。
また、任意継続組合員証を返納できない場合には、組合員証等を返納できない理由書が必要になります。
2年間を満了するとき
満了する前に共済組合から「資格喪失証明書」及び手続きの案内をお送りします。
組合員が死亡したとき
死亡した日の翌日喪失となります。共済組合から手続きの案内をお送りしますので、ご連絡ください。
就職により他の健康保険制度に加入したとき
健康保険加入日に喪失となります。以下の書類をご提出ください。
任意継続組合員資格喪失申出書 | 記入例 |
任意継続組合員証(被扶養者証等を含む) | |
新たに加入した健康保険証の写し | |
任意継続掛金還付請求書(掛金を支払った期間を満了する前に喪失する場合のみ) |
記入例 |
任意継続組合員でなくなることを希望するとき
(国民健康保険への加入・家族の被扶養者になるなど)
申出書を受理した日の翌月1日喪失となります。以下の書類をご提出ください。
任意継続組合員資格喪失申出書 | 記入例 |
任意継続組合員証(被扶養者証等を含む) | |
任意継続掛金還付請求書(掛金を支払った期間を満了する前に喪失する場合のみ) | 記入例 |
注記:4月1日から喪失を希望する場合、3月31日までに提出してください。受領後「資格喪失証明書」を送付します。月の中途(1日以外)での喪失はできません。
住所が変わったとき・給付金の受領口座を変更したいとき
以下の書類をご提出ください。
組合員(被扶養者)住所変更申告書 | 記入例 |
給付金口座(新規・変更)申出書(第14号) |
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