障害厚生年金・障害手当金の手続き

更新日: 2022年02月25日

障害厚生年金の請求

(1)電話相談

  必公立学校共済組合北海道支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。年金請求書や診断書等の関係書類を送付します。

(2)障害厚生年金の請求

  医師に「診断書」を作成してもらい、年金請求書等とともに支部へ提出します。支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級の認定を受けます。

(3)障害程度の認定結果の通知

  障害等級が1級から3級までに該当すると障害厚生年金が受給可能となり、非該当になると障害厚生年金は受給できません。
  なお、障害認定を行った傷病が5年以内に治っており、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残っていると判断された場合は障害手当金が支給されます。

(4)障害厚生年金の決定

  支部から公立学校共済組合本部へ請求関係書類を送付すると、本部で請求関係書類に基づき年金額が決定されます。決定された年金については本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。


  手続きに必要な書類は「障害厚生年金(障害共済年金)の請求」を参照ください。

関連リンク

障害厚生年金(障害共済年金)の請求