組合員が死亡したときの手続き

更新日: 2022年02月25日

組合員が死亡したときは、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。必要書類を添付し、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
組合員異動報告書に組合員証及び被扶養者証を添付のうえ、共済組合に送付してください。
届出用紙は、支部トップページから組合員専用ページ又は、事務担当者専用ページにログインしていただき、共済事務の手引き及び様式一覧をご確認ください。

なお、遺族厚生年金については「遺族の年金のしくみ」をご覧ください。

ポイント解説

Q1

組合員が、在職中に死亡しました。
この時、組合員証はどのように返還したら良いでしょうか。

A1

組合員異動報告書に組合員証を添付のうえ提出してください。
死亡の際、被扶養者が国民健康保険に加入することとなる場合は、離脱証明書を発行しますので申し出てください。
なお、組合員が死亡したことにより配偶者が国民年金第3号被保険者の資格を喪失したときは、第3号被保険者が直接居住地の国民年金窓口に届け出てください。