特定疾病療養(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、後天性免疫不全症候群)に関する手続き

更新日: 2025年09月01日

組合員及び被扶養者が特定疾病(健康保険法施行令第79条第5項に規定する疾病)に係る療養を受け、共済組合の認定を受けた場合は、当該療養に係る自己負担限度額が一定の額となります。

組合員及び被扶養者が次の疾病に該当した場合は、速やかに特定疾病療養の認定手続きを行ってください。

特定疾病療養の対象となる傷病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)

自己負担限度額

特定疾病療養を認定された方は、ひと月に一の医療機関等で受けた当該療養に係る自己負担限度額が次の額となります。

70歳未満の人工腎臓を実施している慢性腎不全の者かつ高額療養費の算定に係る所得区分(注記)が「ア」又は「イ」である者

20,000円

上記以外の者

10,000円

注記:高額療養費の算定に係る所得区分は、こちらのページを参照ください。

限度額適用認定証に関する手続き(医療費が高額になるとき)

認定手続き

特定疾病療養の認定を受ける場合は、申請書に医師の証明を受け、所属所を通じて共済組合へ提出してください。
(任意継続組合員の方は、直接、共済組合へ提出してください。)

抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方の特例

抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)に該当する方は、手続きについて次の特例があります。

申請書の医師の証明

申請書における医師の証明欄の記載は不要とし、これに代わるものとして、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者であることが確認できる書類(裁判による和解調書の抄本等)を添付してください。

申請方法

申請書は、所属所を経由せずに直接共済組合へ送付してください。
なお、手続きが完了した旨のお知らせ又は特定疾病療養受療証は、申請書記載の受診者住所へ簡易書留で送付します。

特定疾病療養の適用

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお持ちの方は、オンライン資格確認により医療機関等に特定疾病療養受療証を提示することなく限度額の適用を受けることができます。
したがって、原則として、特定疾病療養受療証は交付せず、共済組合での手続きが完了次第、その旨を通知します。

なお、諸事情により特定疾病療養受療証の交付を希望する場合は、共済組合にご相談ください。

マイナ保険証をお持ちではない方

共済組合での手続きが完了次第、特定疾病療養受療証を交付します。
療養を受けるときは、医療機関及び薬局の窓口に受療証を提示してください。