入院・外来時に使用する限度額適用認定証の手続き

更新日: 2021年12月01日

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証とは、医療機関の窓口で支払う自己負担額を、適用区分に応じた自己負担限度額に抑えることができる制度です。

70歳未満(注記)の組合員又は被扶養者が、入院・外来で各々ひと月に一の医療機関に支払う医療費が所得区分に応じた自己負担限度額を超えたとき、限度額適用認定証を提示することで、自己負担限度額を超えた額(高額療養費)を窓口で一時負担する必要がなくなります。

注記:70歳以上の組合員又は被扶養者については「高齢受給者証」を提示することで、限度額適用認定証と同様の自己負担限度額の適用を受けることができます。

画像(限度額適用のしくみ)

限度額適用認定証を使用しなかった場合は、受診月の通常3か月後に高額療養費を含む給付金が給付されますので、最終的な自己負担額は、限度額適用認定証を使用したときと変わりません。

自己負担限度額の所得区分

表  高額療養費自己負担限度額(平成27年1月診療分から)

区分 掛金の標準となった標準報酬月額 高額療養費の自己負担限度額
83万円以上 通常の月 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
多数該当月(注記) 140,100円
53万円以上83万円未満 通常の月 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
多数該当月(注記) 93,000円
28万円以上53万円未満 通常の月 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
多数該当月(注記) 44,400円
28万円未満 通常の月 57,600円
多数該当月(注記) 44,400円
住民税非課税者 通常の月 35,400円
多数該当月(注記) 24,600円

注記:多数該当月とは、同一世帯で過去12か月の間に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降の月をいいます。

任意継続組合員の方の掛金の標準となった額は、次の(1)と(2)のいずれか低い額となります。

(1)退職した月の標準報酬月額
(2)公立学校共済組合の全組合員の前年度1月1日における平均標準報酬月額

申請手続き

限度額適用認定証の交付を希望する方は、所属所を通じて、申請書を共済組合まで提出してください。
(任意継続組合員の方は、直接、共済組合へ提出してください。)

交付された限度額適用認定証は、組合員証(被扶養者証)と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。

なお、住民税非課税の方(所得区分「オ」の方)は様式が異なりますので、下記の「住民税非課税の方の手続き」をご覧ください。

現職の組合員の方は、こちらの申請書を提出してください。

任意継続組合員の方は、こちらの申請書を提出してください。

住民税非課税の方の手続き

組合員本人が住民税非課税者の場合は、共済組合へ「限度額適用・標準負担額減額認定」を申請することで、最も低い所得区分(区分オ)が適用され、医療費の自己負担限度額適用に加えて、入院時食事療養費の標準負担額(自己負担額)の減額を受けることができます。

申請にあたっては、所属所を通じて、申請書を共済組合まで提出してください。
(任意継続組合員の方は、直接、共済組合へ提出してください。)

交付された限度額適用・標準負担額減額認定証は、組合員証(被扶養者証)と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。

提出書類

添付書類

  • 組合員本人の市町村民税非課税証明書(原本)
  • 長期入院(注記)に該当する方は、入院期間を証明する書類(入院期間が記載されている領収書の写しなど)

注記:長期入院とは、申請月以前の12月以内の入院日数が90日を超えることをいいます。長期入院に該当する方は入院時食事療養費の標準負担額(自己負担額)が非該当の方より更に軽減されます。

健康保険証のオンライン資格確認による限度額の適用

令和3年10月20日以後、健康保険証のオンライン資格確認を導入している医療機関等では、受診時に組合員証(被扶養者証)やマイナンバーカード(健康保険証として利用することを事前に申込んでいるもの)を提示することにより、その場で高額療養費の所得区分を確認して限度額を適用することができます。

ただし、医療機関等によりオンライン資格確認の導入及びマイナンバーカードの健康保険証利用対応開始の時期が異なるため、対応状況は厚生労働省のホームページで公開されている対応医療機関・薬局一覧でご確認ください。
対応していない医療機関等において限度額の適用を受けるときは、従前どおり共済組合への限度額適用認定証交付申請が必要となります。

なお、住民税非課税の方(所得区分「オ」の方)については、受診前に共済組合へ「限度額適用・標準負担額減額認定」を申請してください。
事前申請がない場合は、組合員の標準報酬月額に基づく「ア」から「エ」の所得区分が適用されます。

関連リンク

デジタル庁(マイナポータル)

厚生労働省(マイナンバーカードの健康保険証利用について)

厚生労働省(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ)

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