休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年03月22日

支給要件

組合員が次の事由によって欠勤し、給料の全部又は一部の支給が行われないときに、所定の期間について給付されます。ただし、傷病手当金又は出産手当金が支給されるときは、その期間内は支給されません。
なお、年次有給休暇等の適用により給料が全額支給されるときは該当しません。

1 被扶養者の病気又は負傷(欠勤した全期間)
2 組合員の配偶者又は1親等の親族(子の配偶者を除く。)で被扶養者でない人の病気又は負傷(所属所長が休業手当金の支給を必要と認めた期間)
3 組合員の配偶者の出産
4 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害
5 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は2親等内の血族若しくは1親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持する人若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭(7日)
6 学校教育法に規定する通信教育の面接授業(通信教育の面接授業に要する期間)

請求の手続

次の書類を所属所(学校等)を経由して広島支部へ提出してください。

提出書類

休業手当金請求書(様式集§10-013から014頁/様式ダウンロード(短期給付09から10))

  • 支給要件に関する所属所長の証明を必ず受けてください。(証明印必要)
  • 裏面に所属機関の長又は給与事務担当者の証明を必ず受けてください。(証明印必要)

添付書類

1 出勤簿の写し
2 請求月の給与明細書の写し
   注:給与明細書は給与等明細支払簿(領収証書)の写しでも構いません。給与明細書の内容と相違がないことを確認した上で送付してください。給与等の支給がなく、明細書の発行自体がない場合は、添付不要です。

 

Q&A

時間欠勤した場合、休業手当金の給付はどうなりますか。

全日欠勤したものとみなし、給料と調整して給付されます。

無給の介護休暇を受けている期間の休業手当金の給付はどうなりますか。

休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに支給される給付です。
したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は給付されません。
介護休業の承認を受けて勤務に服さなかった場合は、介護休業手当金が給付されます。

 

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