介護休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年03月22日

支給要件

介護休業の承認を受けた組合員に給付されます。

1  要介護家族の範囲

(1) 組合員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹及び配偶者の父母
(2) 組合員と同居している次の人
      父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

2  支給期間

介護を必要とする一の継続する状態ごとに((注)参照)、介護休業の日数を通算して66日を超えないものとします。(土・日・祝日などの給与減額対象とならない日は支給対象外)
注:県互助組合に加入している場合は、66日を超えた期間について県互助組合の「介護休暇手当金」の給付があります。

3 適用除外

(1) 時間を単位として介護休暇を取得した日
(2) 任意継続組合員

請求の手続

提出書類

介護休業手当金請求書(様式集§10-038-3/様式ダウンロード(給付関係09から10))

  • 所属所証明欄の所属所長証明印は必ず押してください。
  • 裏面に所属機関の長又は給与事務担当者の証明を必ず受けてください。(証明印必要)

添付書類

  • 初回請求時のみ休暇簿(介護休暇用)の写し。ただし、介護休暇期間の変更があった場合は、変更期間について請求する時に変更分の休暇簿の写し
  • 出勤簿の写し
  • 請求月の給与明細書の写し[給与等明細支払簿(領収証書)の写しでも可]
       注:給与明細書は給与等明細支払簿(領収証書)の写しでも構いません。給与明細書の内容と相違がないことを確認した上で送付してください。給与等の支給がなく、明細書の発行自体がない場合は、添付不要です。

関連リンク

介護休業手当金