任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2024年04月19日

加入資格等

加入資格:退職の日の前日まで引き続いて1年以上の組合員期間を有している人(在職期間が1年と1日必要です。)
加入期間:2年間を限度とします。(2年目の更新手続きは必要ありません。)

掛金

任意継続組合員の掛金について

手続案内

退職日から起算して20日以内に「任意継続組合員申出書」を広島支部へ提出してください。「任意継続組合員申出書」には、所属所(学校等)の受付印が必要です。

提出書類

任意継続組合員申出書(様式集§15-001頁/様式ダウンロード(任意継続組合員関係))

 注意事項

現職中に使用していた組合員証(被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証を含む。)は、退職時の所属所へ必ず返納してください。

被扶養者について

現職中に被扶養者として認定している人は、任意継続組合員となった後も被扶養者として継続して認定されます。
ただし、子を被扶養者にしている場合、退職により収入が配偶者と逆転し、主たる扶養者が配偶者となるときは、被扶養者の認定取消の手続が必要です。

受けられる給付等

給付内容

1 短期給付

現職中とほぼ同様の給付が受けられます。ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は給付されません。
また、任意継続組合の資格を取得した後に給付要件に該当することとなった傷病手当金、出産手当金は給付されません。

2 福祉事業

厚生サービスのうち、「旅行商品特別割引」及び特定健康診査・特定保健指導が受けられます。(人間ドックなどのその他の事業は対象外となります。)

3 医療事業

共済組合が経営している病院(中国中央病院等)で受診する場合、現職中と同様の特典が受けられます。

各種様式の提出

退職時の所属所を経由することなく、直接、共済組合へ提出してください。
各種様式が必要な場合は、共済組合に連絡してください。各種様式は、当ホームページからもダウンロードできます。

 Q&A

任意継続組合員(任継)になりたいが、いつからいつまでに手続すればよいですか?

任意継続組合員は退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった人が対象となります。(退職の日までに1年と1日以上組合員でないと任継になれません。)
任継を希望される場合は、退職日を含めて20日以内に任継申出書を共済組合に提出してください。
任継申出書は退職時の所属所の証明(受付印等)が必要となりますが、提出方法は組合員から直接共済組合に郵送しても構いません。
また、掛金を口座振替にする場合は、任継申出書の2枚目を指定金融機関に提出し、1枚目に指定金融機関の確認印が必要です。詳しくは任継申出書の記入例を御覧ください。

注記:20日以内とは、所属所ではなく、共済組合での受理期限となります。この期限は法律で定められているため、期限を過ぎたり、任継申出書に不備がある場合は受理できませんので、注意してください。

退職後1日も空けずに再任用になるが、任意継続組合員になることはできますか?

再任用(フルタイム)は、現職時と同様、公立学校共済組合の一般組合員となるため、再任用になった日以降に勤務先から資格取得の手続を行うことになります。
再任用(短時間)は、週20時間未満等で勤務先の医療保険制度に加入とならない場合は、任意継続組合員になることができます。
また、再任用(フルタイム)を辞めた後でも、現職時と再任用職員(フルタイム)の組合員期間が引き続いて1年と1日以上ある場合は、辞めた後に任意継続組合員になることができます。

注記:希望される場合は、退職日から起算して20日以内(共済組合必着)に任継申出書を共済組合に提出してください。

保険料は、任継と国民健康保険を比べたら、どちらが安いですか?

任継継続掛金は、退職時の標準報酬月額に掛金率を掛けて決定されます。そのため、1年目も2年目も掛金額は大きくは変わりません。
一方、国民健康保険の保険料は、世帯単位で、前年の所得のほか、被保険者の数等に応じて、市区町村が決定します。 国民健康保険の保険料は、個々の状況に応じて異なることにより、当方では算定できませんので、居住する市区町村の国民健康保険担当課で御確認いただき、任意継続掛金との比較を行って、御自身で判断してください。

任継の2年目に国民健康保険に切り替えたい場合、手続はどうしたらよいですか?

2年目に入る前に、任継の継続の有無を確認する書類を自宅に送付しますので、任継をやめたい場合は、「任意継続組合員資格喪失申出書」」(様式集§15-002頁/様式ダウンロード(任意継続組合員関係))を提出してください。
受理後、国民健康保険の加入に必要な「資格喪失証明書」を送付します。
なお、2年目も任継を継続される場合の手続は不要です。

任継の2年間経過後、3年目はどうなりますか?

3年目から国民健康保険になる場合は、居住している市区町村の国民健康保険担当課で手続を行ってください。
なお、3年目を迎える前に、次の保険に加入するために必要な「資格喪失証明書」を自宅に送付します。

任継の期間途中に再就職で社会保険に加入した場合、どうすればよいですか?

再就職で新しい保険証を取得した場合、「任意継続組合員資格喪失申出書」(様式集§15-002頁/様式ダウンロード(任意継続組合員関係))及び任意継続組合員証等とともに、新しい保険証の写しを共済組合に提出してください。新しい保険証の写しにより加入年月日を確認し、任継の資格喪失の手続を行います。
また、掛金は資格喪失の手続完了後、過払い分の確認ができ次第、返金手続を御案内します。

任継の期間途中に国民健康保険に加入する又は家族の被扶養者になる場合、どうすればよいですか?

国民健康保険に加入する又は家族が加入する医療保険の被扶養者になる場合は、「任意継続組合資格喪失申出書」(様式集§15‐002頁/様式ダウンロード(任意継続組合員関係))を共済組合に提出してください。再就職のように社会保険に加入した場合と異なり、共済組合で資格喪失申出書を受理した月の末日まで任継の資格を有しますので、国民健康保険に加入又は家族の被扶養者になる前に、資格喪失申出書を必ず共済組合に提出してください。

注記:掛金は任継の資格を有する月まで発生し、その翌月の初日から国民健康保険の被保険者又は家族の加入する医療保険の被扶養者になることができます。

再就職のため任継を途中でやめた場合、退職後2年以内であれば、再び任継に戻れますか?

退職後2年以内であっても、一度任継の資格を喪失すると再び加入要件を具備しない限り再度の加入はできません。

現在、被扶養者がいるが、任継になっても引き続き被扶養者になれますか?

現職中に被扶養者に認定されている人は、任継になっても引き続き認定されますので、改めて被扶養者申告書を提出する必要はありません。
ただし、被扶養者として認定している人が「被扶養者として認められない場合」に該当するときは、取消の手続が必要です。特に子を被扶養者としている場合、退職により収入が配偶者と逆転し、主たる扶養者が配偶者となるときは、任意継続組合員になる日で扶養替えとなります。(配偶者が加入する保険が国民健康保険の場合は例外あり。)

現在、被扶養者がいるが、今春就職する。手続はどうしたらよいですか?

現職中に被扶養者に認定されている人は、任継になっても引き続き認定されます。就職等により認定取消となる場合は、次の書類を共済組合に提出してください。

<提出書類>
・被扶養者申告書(取消)
・任意継続組合員被扶養者証
・被扶養者の要件を欠く日が確認できる書類

退職後に任継となり、配偶者(60歳未満)が引き続き被扶養者となる場合、配偶者は国民年金保険料を払う必要がありますか?

任継は公的医療制度の適用だけで、年金制度の適用はないため、配偶者は国民年金第3号(保険料不要)にはなれません。国民年金第1号として国民年金保険料を払う必要があるため、居住地の市区町村の担当課で加入手続をしてください。

限度額適用認定証を持っています。この認定証は任継になっても使用できますか?

任継になった場合、認定証に記載している組合員証番号が変わるため、退職後は認定証を使用できません。退職時の所属所に組合員証と一緒に認定証を返納してください。引き続き認定証が必要な場合は、退職日の翌日以降「限度額適用認定申請書」を共済組合に提出してください。

任継の組合員証が交付されるまでに医療機関にかかりたい。どうすればよいですか?

任継の組合員証等が届くまで、手元に組合員証等がない期間が生じます。
その間に医療機関にかかる際は、共済組合が負担する医療費の原則7割部分について、支払いを待ってもらえないか医療機関に相談してみてください。
待ってもらえず医療機関の窓口で医療費の全額を支払った場合は、7割部分を「療養費」として共済組合に請求してください。

任継申出書に記載していた住所から転居した。届出は必要ですか?

任意継続組合員が住所又は氏名を変更した場合は、「組合員等情報変更申告書」を共済組合へ提出してください。
被扶養者の住民票の住所に変更がある場合は、住民票の写しを添付してください。
また、氏名を変更した場合は、必ず任意継続組合員証等を添付してください。(住所のみの場合は添付不要)