退職するときの手続き
更新日: 2025年03月04日
組合員が退職すると、その翌日から組合員及び被扶養者の資格を喪失します。
組合員等の資格を喪失することに伴い、次のような手続きが必要となります。
提出書類の各様式は「福利厚生事務の手引」様式集又は広島支部トップページの様式ダウンロード集に掲載しています。
区 分 | 提出書類 | 部数 | 提出者 | 提出期限 | 担当係 | |
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組合員証の返納 |
組合員資格喪失報告書 |
1 | 全 員 | 退職後速やかに | 短期給付係 082-513-4957 |
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任意継続組合員の申出 注:詳細は→任意継続組合員制度 |
任意継続組合員申出書 注:金融機関の確認を受けた後、1枚目を共済組合に提出 |
1 | 加入希望者 | 退職日から起算して20日以内 | ||
退職の届 | 退職届書 | 1 | 全 員 | 速やかに | 長期給付係 082-513-4959 |
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年金受給開始年齢に達している人 | 年金請求書等 (該当する場合、長期給付係に連絡してください。) |
長期給付係 082-513-4959 |
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貸付金の未償還金 (共済組合) |
・提出書類なし ・退職手当から控除(全額控除できない場合は、共済組合から送付する納付書により払込み) |
経理貸付係 082-513-4955 |
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住宅貸付等の団体信用生命保険制度 | ・提出書類なし ・納付済の保険料の内、保障期間の未経過相当分については、返戻されます。 |
区分 | 提出書類 | 内容等 | 担当係 |
国民年金種別変更 |
60歳未満の組合員及び被扶養配偶者は、国民年金種別変更を居住地の市区町村の担当課へ届出 注:詳細は後記 「国民年金被保険者の資格種別の変更」参照 |
短期給付係 082-513-4957 |
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財形貯蓄 | 県費負担組合員が契約をしている金融機関において直接手続 | 福利調整係 082-513-4951 |
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宿泊施設の利用 | 宿泊施設特別利用者証交付申請書 (様式集§19-011項) |
直営施設及び各共済組合の経営する宿泊施設を生涯組合員料金で利用できる「宿泊施設特別利用者証」の交付 | 健康管理係 082-513-4956 |
福祉保険制度(医療費支援制度・ファミリー年金) |
・退職時満50歳以上60歳未満の方:継続の有無の確認 ・退職時満50歳未満の方:積立配当金及び未経過保険料の支払有 |
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アイリスプラン | 連絡票又は電話連絡(教職員生涯福祉財団) | 年金の受給方法、保険の脱退・更新の有無等の確認 | |
貸付金の未償還金(互助組合) | 提出書類なし | 退職手当から控除(全額控除できない場合は、互助組合から送付する納付書により払込み) | |
特別退職給付金・特別返還金・生涯福祉給付金 | (互)退会給付金請求書 | 全員提出 | |
退職医療制度の加入 | 退職医療組合員申出書 | 希望者のみ提出 | 互助組合 082-228-1386 |
国民年金被保険者の資格種別の変更
組合員及び60歳未満の被扶養配偶者は、組合員の退職によって、国民年金被保険者の資格種別が変わります。
退職後、再就職しない場合(就職先の医療保険制度の被保険者とならない場合)は、居住地の市区町村に届出が必要です。必要な書類等、詳細については市区町村の担当課にお問い合わせください。
国 民 年 金 ( 基 礎 年 金 ) | |||
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第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
自営業、農林漁業、 フリーター、学生等 (20歳以上60歳未満) |
被 用 者 | 第2号被保険者の被扶養者 (20歳以上60歳未満) |
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会社員 | 公務員等 |
定年退職後の 組合員の状況 | 対象者 | 国民年金 種別変更内容 | 届出 要否 | 届出期限 | 保険料の負担 |
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就職しない (任意組合員制度加入者を含む) |
組合員 | ||||
60歳未満の被扶養配偶者 | 3号→1号 | 要 | 同上 | 有 | |
就職する | 組合員 | 2号→2号 | 否 | 同上 | 無 (就職先の年金制度において負担有) |
60歳未満の被扶養配偶者 | 3号→3号 | 否 | 同上 |
無 |
Q&A
1:退職後、フルタイム勤務の再任用職員に採用されました。マイナ保険証、資格確認書、組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は、引き続き使用できますか?
1:組合員等番号が変わります。マイナンバーカードは返納不要ですが、新しい組合員等番号の情報が反映されるまでは使用できません。今まで使用していた組合員証(被扶養者証・高齢受給者証を含む。)は、退職後は使用できません。退職時の所属所を通じて共済組合に返納してください。再任用の所属所では、資格取得の手続が必要です。
2:退職することになりました。組合員証等は、自分で処分してもよいですか?
2:組合員証等は、必ず共済組合に返納しなければいけません。退職日以後速やかに退職時の所属所にお返しください。