組合員が死亡したときの手続き

更新日: 2022年03月22日

組合員が死亡したときは、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。速やかに、所属所を通じて共済組合に連絡してください。その後、必要書類を添付し、所属所(学校等)を経由して、広島支部へ提出してください。

提出書類

1 組合員資格喪失報告書(様式集§14-003頁/様式ダウンロード(標準報酬・掛金・資格関係))

2 組合員証(被扶養者証を含む)

3 交付されている証(交付を受けている人のみ)
   高齢受給者証
   特定疾病療養受療証
   限度額適用認定証

4 遺族厚生年金(遺族基礎年金を含む)の請求書(遺族がいる場合)

5 各種給付金の請求書

  • 5-1【共済組合給付】

埋葬料・同附加金請求書(様式集§16-001頁/様式ダウンロード(給付関係12から17))
   (添付書類)
 (1)死亡の事実を証明する書類(埋火葬許可書の写し等)
 (2)埋葬に要した費用の領収明細書の原本(被扶養者でない人が埋葬料を請求するとき)

  • 5-2【互助組合給付】

 (互)死亡弔慰金請求書(様式集§16-001頁/様式ダウンロード(給付関係12から17))
     (添付書類)
  (1)死亡の事実を証明する書類(埋火葬許可書の写し等)
  (2)遺族確認書
  (3)請求・受領に関する委任状(様式は一般財団法人広島県教育職員互助組合のHP)(支給を受けるべき遺族に同順位者が 2人以上いるとき必要)

  • 5-3【互助組合給付】

遺児育英資金受給申請書・請求書(様式は一般財団法人広島県教育職員互助組合のHP)
18歳以下で就学中の遺児があるときに給付されます。 
 (添付書類)
(1)在学証明書(遺児が小・中学校以外の学校へ就学のとき必要)
(2)親権者(後見人)と受給者の続柄等が確認できる書類

  • 5-4【互助組合給付】

(互)退会給付金請求書(様式は一般財団法人広島県教育職員互助組合のHP)

関連リンク

遺族厚生年金