被扶養者の認定手続き

更新日: 2024年01月12日

被扶養者の認定手続き

被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、被扶養者申告書により、所属所を通じて広島支部に申告することができます。
このとき、所属所が当該申告書を受理した日が事実の生じた日から30日以内の場合は、事実が生じた日から認定されます。
ただし、30日を経過している場合は、所属所長が当該申告書を受理した日から認定されます。

被扶養者とは

組合員の収入によって生活している家族は「被扶養者」として、共済組合の給付を受けることができます。共済組合の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、次の表のとおり一定の認定要件を満たすことが必要です。

要件 内容 参照
1:身分関係

(1)組合員との同居・別居の別を問わない親族
 ・組合員の配偶者(事実上の婚姻関係含む。)
 ・子(実子及び養子)
 ・父母(実父母及び養父母)
 ・孫   ・祖父母   ・兄弟姉妹

(2)組合員と同居している次の親族
 ・同一世帯に属する三親等内の親族で上記(1)以外の人
 ・組合員と事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子

福利厚生事務の手引§7-001

2:生計維持関係

  認定を受けようとする人の収入、生計維持の実態、扶養義務者の収入等を総合的に判定する。
  具体的には、次に該当する人は、被扶養者として認定できません。
(1)組合員以外の人が扶養手当又はこれに相当する手当を受けている場合
(2)組合員が他の人と共同して扶養するとき、社会通念上その組合員が主たる扶養者でない場合
(3)恒常的な収入が年額130万円(障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する人又は60歳以上の人は180万円)以上あると見込まれる場合
    被扶養者に収入があるとき 参照
(4)他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者(任意継続組合員を含む。)の場合
(5)組合員と別居している親族(配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)について、組合員の援助額が対象者の全収入額(対象者の収入額と組合員及びその他の人の送金による収入の合計)の3分の1未満の場合

福利厚生事務の手引§7-004~
3:国内居住要件

(1)被扶養者の住所については、国内に住民票がある(住民基本台帳に登録されている)か否かで判断し、住民票がある人は、原則、国内居住要件を満たすと判断する。
(2)国内に住民票がない場合でも、海外への渡航が一時的なものであり、日本国内に生活の基礎があると認められる人については、国内居住要件の例外として認められる。

福利厚生事務の手引§7-001

提出書類

1被扶養者申告書(様式集§07-001頁/様式ダウンロード(標準報酬・掛金・資格関係))・被扶養者個人番号報告書(様式集§07-014頁/様式ダウンロード(標準報酬・掛金・資格関係))
必要書類を添付して提出してください。詳しくは所属所の事務担当者又は広島支部へお問い合わせください。

2 国民年金第3号被保険者関係届(様式集§07-011頁)様式ダウンロード(標準報酬・掛金・資格関係))
20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者とする場合に、提出が必要です。

Q&A

1:再婚した妻の子ども(養子縁組はしていない)は、遠方の大学に進学したため、仕送りしています。引き続き私の被扶養者になれますか?

1:配偶者の子は、同居が要件になりますので、別居した時点で、被扶養者の認定を取り消す必要があります。
同居・別居の要件は次のとおりです。

●同居・別居を問わない
  組合員の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

●組合員と同居していることが必要(上記を除く組合員の三親等内親族)
 叔父叔母・配偶者の父母・配偶者の子・甥姪 等

2:夫婦共働きの場合、子どもはどちらの被扶養者になるのですか?

2:原則として年間収入の多い方の被扶養者になります。
ただし、組合員より配偶者の収入が多く、かつ、配偶者のほうで被扶養者として認定できない場合(配偶者が国民健康保険に加入している場合など)、双方の年間収入が同程度(収入の差額の、年間収入が多い方の差額に対する割合が1割以内)であるときに限り、組合員の被扶養者として認定します。
補足:組合員が育児休業等を取得している場合は特例があります。

3:別居で1人暮らしをしている父を私の被扶養者に認定できますか?

3:被扶養者の認定には、対象者の収入が限度額以内であることの他、別居の場合は、組合員が対象者に生計費として、対象者の全収入額(対象者の収入額と組合員及びその他の人の送金による収入の合計)の3分の1以上を「送金」していることが必要です。

例:{父の収入(100万円)+組合員の送金(70万円)+その他の人の送金(10万円)}×1/3=60万円
      組合員の送金が60万円以上であるため、組合員の被扶養者に認定できます。
なお、毎年実施している被扶養者証の検認(認定確認)で「送金額」を確認しますので、送金確認できる書類を必ず保管しておいてください。

検認時における送金確認方法
原則として、振込金(兼)受取書、預金通帳の写し等の提出を求めます。
ただし、次の者を除きます。
ア 学生(「在学証明書」の提出により送金を確認)
イ 障害者施設等の入居者
ウ 扶養手当支給者の者

4:別居している子どもは仕送りを受けずにアルバイトをしながら、ミュージシャンを目指しています。収入は年130万円未満なので、私の被扶養者に認定できますか?

4:収入が限度額以内であっても、別居の場合は、組合員が対象者に生計費として、対象者の全収入額(対象者の収入額と組合員及びその他の人の送金による収入の合計)の3分の1以上を送金していることが必要なので、送金していない場合は、被扶養者になれません。
なお、毎年実施している被扶養者証の検認(認定確認)で「送金額」を確認しますので、送金確認できる書類を必ず保管しておいてください。(確認方法はQ3参照)。