被扶養者の取消し手続き

更新日: 2024年01月12日

被扶養者の取消し手続き

被扶養者としての要件を欠くに至ったときは、直ちに所属所長を経由して、広島支部へ取消しの手続きをしてください。届出が遅れた場合でも、取消日(事実発生年月日)に遡って認定が取り消しになります。
被扶養者の要件を欠いている期間に医療機関等で治療を受けた場合は、広島支部が給付した医療費(総医療費の7割又は8割及び附加給付)を返還していただくことになります。思わぬ多額な出費に慌てることにもなりかねませんので、手続きが遅れることのないよう十分に注意してください。

被扶養者の認定取消の事例

認定取消の事例は、福利厚生事務の手引§7-013~015を参照してください。(取消の事例のフロー図を掲載しています。)

提出書類

1 被扶養者申告書(様式集§07-001頁/様式ダウンロード(標準報酬・掛金・資格関係))

2 被扶養者証(高齢受給者証、限度額適用認定証等交付を受けている証を含む。)

3 被扶養者の要件を欠く日が確認できる書類
取消しの理由により異なります。詳しくは、所属所の事務担当者又は広島支部へお問い合わせください。

Q&A

先日、子どもが就職し、新しい保険証をもらったのですが、何か手続きが必要ですか?

「被扶養者申告書」(様式集§7-001頁)に、今まで使用していた共済組合の被扶養者証と新しい保険証の写しを添付して所属所に提出してください。

先日、子どもが就職し、被扶養者の認定を取り消しました。共済組合の掛金は減額されますか?

短期掛金は、被扶養者数に関係なく被保険者の標準報酬月額によって決定されるため、被扶養者が減少又は増加しても保険料負担は変わりません。
なお、互助組合の掛金は、被扶養者一人あたり月200円(上限800円)となっています。