被扶養者の取消し手続き
更新日: 2022年03月22日
被扶養者の取消し手続き
被扶養者としての要件を欠くに至ったときは、直ちに所属所長を経由して、広島支部へ取消しの手続きをしてください。届出が遅れた場合でも、取消日(事実発生年月日)に遡って認定が取り消しになります。
被扶養者の要件を欠いている期間に医療機関等で治療を受けた場合は、広島支部が給付した医療費(総医療費の7割又は8割及び附加給付)を返還していただくことになります。思わぬ多額な出費に慌てることにもなりかねませんので、手続きが遅れることのないよう十分に注意してください。
被扶養者の認定取消の例
次に該当するような場合には、被扶養者の認定を取消す必要があります。
関連リンクに取消しの事例のフロー図を掲載しておりますので、参考にしてください。
- 他の保険制度の被保険者となったとき。(就職等で新しい保険証を取得したとき。)
- 恒常的な収入(認定申告時以後将来に向かっての1年間の恒常的な収入見込み額の総額)が年額130万円以上になったとき。(雇用条件説明書等の書面により見込まれる場合を含む。)
- 収入の不安定な人が4か月以上連続して月額 108,334円以上になったとき。(雇用条件説明書等の書面により見込まれる場合を含む。)
- 収入の不安定な人が12か月(暦年ではありません)の収入の累計額が130万円以上に達したとき。(雇用条件説明書等の書面により見込まれる場合を含む。)
- 日額 3,612 円以上の雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受けるに至ったとき。
- 事業等の所得が確定申告により130 万円以上になったことが判明したとき。
- 60 歳以上の公的年金受給者については、 年金が新規決定されたことにより、年間収入が 180万円以上となったとき 。(取消日は、受給権の発生した日の属する月の翌月の初日)
- 障害を支給事由とする公的年金等受給者又は年金給付額が改定されたことにより、年間収入が180 万円以上となったとき。(取消日は、年金額改定通知書を受領した日、通知書発行年月日の1週間後の日)
- 扶養手当又はこれに相当する手当が組合員以外の人に支給されるとき。注記参照
- 共同扶養者との収入の逆転が判明したとき。注記参照
- 結婚、死亡、離婚又は離縁等をしたとき。
- 組合員との同居を必要条件とされている親族(配偶者の父母等)が別居したとき。
- 社会通念上、組合員がこの被扶養者にとって主たる扶養者でなくなったとき。
- 国外に転居したとき(国内居住要件の例外に該当する場合を除く。)
- 別居の被扶養者への送金が基準額以下になったとき(送金を止めたとき)
- 被扶養者(父母等)に配偶者がいる場合、両方の収入合計額が限度額以上のとき
注記:夫婦共同扶養における、育児休業等を取得した場合の特例を除く。(福利厚生事務の手引き§7-07頁参照)
提出書類
1 被扶養者申告書(様式集§07-001頁/様式ダウンロード(標準報酬・掛金・資格関係))
2 被扶養者証(高齢受給者証、限度額適用認定証等交付を受けている証を含む。)
3 取消日を確認できる書類
(取消しの理由により異なります。詳しくは、所属所の事務担当者又は広島支部へお問い合わせください。)
Q&A
先日、子どもが就職し、新しい保険証をもらったのですが、何か手続きが必要ですか?
「被扶養者申告書」(様式集§7-001頁)に、今まで使用していた共済組合の被扶養者証と新しい保険証の写しを添付して所属所に提出してください。
先日、子どもが就職し、被扶養者の認定を取り消しました。共済組合の掛金は減額されますか?
短期掛金は、被扶養者数に関係なく被保険者の標準報酬月額によって決定されるため、被扶養者が減少又は増加しても保険料負担は変わりません。
なお、互助組合の掛金は、被扶養者一人あたり月200円(上限800円)となっています。
関連ページ
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取消し事例のフロー図 PDF 形式:113 KB
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