自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2016年10月05日

手続案内

  「療養費・家族療養費・同附加金・移送費・一部負担金払戻金請求書」に、必要書類を添付し、所属所(学校等)を経由して広島支部へ提出してください。

提出書類

  療養費・家族療養費・同附加金・移送費・一部負担金払戻金請求書
  (「福利厚生事務の手引」様式集§09-006頁、様式ダウンロード(給付関係09から11))

添付書類

治療上必要な装具を装着する場合

・診断書・装具装着証明書(治療用装具用)
  (「福利厚生事務の手引」様式集§09-023頁、様式ダウンロード(給付関係09から11))
・領収書(原本)
(領収書内に装具の内訳が記載されていないときは、内訳の分かる書類)

はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合

・同意書(マッサージ・はり・きゅう用)
  (「福利厚生事務の手引」様式集§09-025頁、様式ダウンロード(給付関係09から11))
・施術証明書兼施術料金領収明細書
  (「福利厚生事務の手引」様式集§09-026頁、様式ダウンロード(給付関係09から11))

ポイント解説

Q1

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

A1

  組合員証を所持しないで病院へ行くと、診療費を全額支払わなければなりません。
  この場合、組合員や被扶養者と認定されている家族が療養のために支払った医療費の範囲内において、共済組合が査定した額を療養費・家族療養費として支給します。
  次の書類を所属所(学校等)を経由して広島支部へ提出してください。
■提出書類
  療養費・家族療養費・同附加金・移送料・一部負担金払戻金請求書
  (「福利厚生事務の手引」様式集§09-006頁、様式ダウンロード(給付関係09から11))
■添付書類(次のいずれかを添付してください。)
・診療報酬領収済明細書
  (「福利厚生事務の手引」様式集§09-011、§09-012頁、様式ダウンロード(給付関係09から11))
・医療機関が発行する領収書(原本)及び診療報酬明細書(レセプト)の写し

関連リンク

支給条件

治療を受けられる病院や診療所

療養費