出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2023年11月09日

  次の3通りいずれかの方法に合わせて、書類を整え所属所(学校)を経て、岐阜支部給付担当まで提出してください。

1  直接支払制度を利用したとき

  (出産費の請求・受け取りを病院などに委任したとき)
法定給付50万円と医療機関が共済組合から直接支払いを受ける分との差額および附加金5万円を給付します。

提出書類

  • 出産費(家族出産費)・同附加金・分べん手当金請求書(請求書右上「内払金」と朱書してください。請求書中段にある医師または助産師の証明は不要です。)
  • 出産費用の内訳を記した明細書(写)(産科医療補償制度加入の印があるもの)
  • 直接支払制度利用のための医療機関との合意文書(写)

2  受取代理制度を利用するとき

  (あらかじめ、出産費の請求・受け取りを病院などを受取代理人としているとき)
事前申請により承認したる医療機関等に分娩費用55万円(法定給付50万円と附加金5万円)を支払います。
分娩費用が55万円に満たないときは、差額を組合員に給付します。

提出書類

事前申請が必要です。岐阜支部給付担当までお問い合わせください。

3  直接支払制度や受取代理制度を利用しないとき

  (組合員が出産にかかった費用を全額病院などに支払ったとき)
  出産費(家族出産費)55万円(法定給付50万円と附加金5万円)を組合員に給付します。

提出書類

  • 出産費(家族出産費)・同附加金・分べん手当金請求書(請求書中段にある医師または助産師の出産証明が必要です。医師または助産師の出産証明は、別紙での証明も可とします。)
  • 出産費用の領収書(写)(産科医療補償制度加入の印があるもの。被扶養者認定後6月以内の出産のときは、上記以外の書類が必要になります。岐阜支部給付担当までお問い合わせください。)

関連リンク

子どもの認定手続き

支部問い合わせ

出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金