子どもの認定手続き

更新日: 2021年02月25日

  出生した子を被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から15日以内に届出をして、扶養手当の手続きをしてください。扶養手当の手続きが完了後、被扶養者申告書が所属所へメール配信されます(県電算端末に接続している所属所のみ)ので、出生した翌日から30日以内に岐阜支部給付担当へ送付してください。
  出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。

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