子どもの認定手続き
更新日: 2025年03月11日
出生した子を被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から15日以内に届出をして、扶養手当の手続きをしてください。県電算端末に接続している所属所については、人事給与システムのホーム画面のお知らせ欄に扶養手当認定の旨の通知が届いてから「被扶養者申告書」を帳票作成から作成してください。出生した翌日から30日以内に岐阜支部給付担当へ送付してください。
出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。