任意継続組合員の資格喪失の手続き

更新日: 2024年07月01日

  次の1から5に該当するときは、任意継続組合員資格を失います。
  資格を喪失した際は、任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証、限度額適用認定証その他当共済組合で交付した証を返却してください。
  また、1から3に該当した場合は「任意継続組合員資格喪失申出書・任意継続掛金還付請求書」を岐阜支部給付担当まで提出してください。


1  再就職により共済組合員又は健康保険等の被保険者となったとき。
  (注記)臨時的任用職員等・市町村関係団体・民間企業等の常勤の職員となったとき。
2  任意継続組合員でなくなることを希望する旨の申し出を行い、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
3  死亡したとき。
4  任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき。
5  任意継続掛金を払込期日までに払い込まなかったとき。

提出書類

注意事項

・任意継続組合員証・任意継続組合員被扶養者証は、資格喪失後は使用できません。医療機関等で使用した場合は、後日、医療費等の返還をしていただく場合があります。
・任意継続組合員の資格を喪失した後に給付金の支給が発生することがあります。任意継続組合員期間終了後6カ月間は給付金口座を解約しないでください。

関連リンク

支部問い合わせ

任意継続組合員とは

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。