任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2024年07月01日

  退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方は、任意継続組合員に加入することができます。任意継続組合員の加入を希望する場合は、退職の日から起算して20日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」を提出し、任意継続掛金を納入する必要があります。

・「任意継続組合員資格取得申出書」は所属所(学校)を経て、岐阜支部給付担当に提出してください。
・金融機関営業日の関係上、任意継続掛金の納入期日が早まることがあります。
・任意継続組合員証は、任意継続掛金の納入を確認後、交付します。

 任意継続組合員については、下記関連リンクをご参照ください。

提出書類

注意事項

・任意継続組合員になられた方は、各種請求書届出書を所属所を経由せず、共済組合岐阜支部給付担当に直接提出してください。
・「給付金のお知らせ」等は任意継続組合員の自宅へ送付します。
・任意継続掛金は、確定申告の際、社会保険料控除の対象になりますので、「任意継続掛金払込証明書」を1月下旬頃、自宅へ送付します。
・各年度末(3月頃)に、翌年度の任意継続掛金の払込書を自宅へ送付します。

関連リンク

支部問い合わせ

任意継続組合員とは

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