特別支給の老齢厚生年金の手続き

更新日: 2021年02月24日

  特別支給の老齢厚生年金は、下記のすべての支給要件を満たしているときに請求できます。

支給要件

(1)1年以上の厚生年金被保険者期間があること。
(2)公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金、私学共済年金)に加入した期間が10年以上あること。
(3)支給開始年齢以上65歳未満であること。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

生年月日支給開始年齢
昭和28年4月1日まで 60歳
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで 64歳
昭和36年4月2日から(注記) 65歳

(注記)本来支給の老齢厚生年金になります

請求手続き

年金支給開始年齢となる月の約2か月前に、最後の加入年金実施機関から請求書が送付されます。必要な添付書類を整え、いずれかの年金実施機関へ提出してください。

<年金実施機関>
公立学校共済組合・日本年金機構各年金事務所・日本私立学校振興共済事業団


関連リンク

老齢厚生年金の請求