老齢厚生年金の手続き
更新日: 2026年08月12日
老齢厚生年金は、下記のすべての支給要件を満たしているときに請求できます。
支給要件
(1)65歳以上であること。
(2)公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金、私学共済年金)に加入した期間が10年以上あること。
(3)1年以上の厚生年金被保険者期間があること。
老齢厚生年金の支給開始年齢
老齢厚生年金は、65歳に達したときに支給されます。
なお、経過措置として、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、65歳までの間、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
請求手続き
年金支給開始年齢となる月の約2か月前に、最後の加入年金実施機関から請求書が送付されます。必要な添付書類を整え、いずれかの年金実施機関へ提出してください。一般組合員は岐阜支部、短期組合員は日本年金機構から請求書が送付されます。
<年金実施機関>
公立学校共済組合・日本年金機構各年金事務所・日本私立学校振興共済事業団