特別支給の老齢厚生年金の手続き
更新日: 2021年02月24日
特別支給の老齢厚生年金は、下記のすべての支給要件を満たしているときに請求できます。
支給要件
(1)1年以上の厚生年金被保険者期間があること。
(2)公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金、私学共済年金)に加入した期間が10年以上あること。
(3)支給開始年齢以上65歳未満であること。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
生年月日 | 支給開始年齢 |
---|---|
昭和28年4月1日まで | 60歳 |
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで | 61歳 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで | 64歳 |
昭和36年4月2日から(注記) | 65歳 |
(注記)本来支給の老齢厚生年金になります
請求手続き
年金支給開始年齢となる月の約2か月前に、最後の加入年金実施機関から請求書が送付されます。必要な添付書類を整え、いずれかの年金実施機関へ提出してください。
<年金実施機関>
公立学校共済組合・日本年金機構各年金事務所・日本私立学校振興共済事業団