障害厚生年金(障害共済年金)の手続き

更新日: 2021年02月24日

  組合員である間の病気やけがにより一定程度の障がい状態となったときに支給される年金です。  対象となる障害は、肢体、内臓の疾患のほかに精神的障害も含まれます。
  なお、障害等級が1級または2級の場合は、日本年金機構から障害基礎年金が併せて支給されます。
  原則として、平成27年9月30日以前に初診日、認定日があるときには障害共済年金として決定します。
  障害共済年金を受給するためには、障害厚生年金の受給要件とほぼ同様の要件を満たしていることが必要です。
  障害厚生年金は、下記支給要件を満たしているときに支給されます。

支給要件

(1)初診日(その傷病について初めて医師の診療を受けた日)が厚生年金被保険者期間であること。
(2)障害認定日(初診日から1年6月を経過した日)または障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、障害等級の1級から3級に該当する状態にあるとき。
(3)特例症例に該当したとき。(認定日が異なります。)
(4)保険料の納付要件を満たしていること。

請求手続き

(1)電話相談

  公立学校共済組合岐阜支部年金係に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。
  

(2)年金関係書類の提出

  電話相談等で確認後、障害厚生年金請求に必要な書類(障害厚生年金の請求書、医師の診断書等)をお送りしますので岐阜支部年金係へ提出してください。

(3)手続きの流れ

  岐阜支部に提出された医師の診断書等により、共済組合本部にて障害程度の認定が行われます。その後、障害厚生年金の請求を行い、年金が決定されます。

関連リンク

障害厚生年金(障害共済年金)の請求

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