高額療養費に係る「限度額適用認定証」の交付手続きについて

更新日: 2023年12月22日

  入院、外来および指定訪問看護で医療費が高額となる場合、「限度額適用認定証」(以下「認定証」という。)を保険医療機関等に提示することにより、窓口での支払額が高額療養費を除いた自己負担限度額までとなります。

  この制度の利用を希望する場合は、事前に共済組合から限度額適用認定証の交付を受け、保険医療機関等で支払いの際に窓口で組合員証等と併せて提示する必要があります。
  ただし、原則70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(高齢受給者)の方は、「高齢受給者証」を提示すれば、現物給付制度を利用することができますので、認定証は必要ありません。
なお、認定証を利用されなくても、通常3カ月後に給付を受けた後の最終的な自己負担額は同じです。

限度額適用認定証の交付を希望する場合は、下記の書類を所属所を経て岐阜支部給付担当まで提出してください。

(注記)重度心身障がい者医療、乳幼児医療、母子家庭、父子家庭など、お住まいの市区町村で福祉医療助成の対象となる方が、県外で高額な治療を受けられる際は、認定証のご利用をお勧めします。使用されない際は、市区町村もしくは共済組合に高額療養費の請求が必要になる場合があります。

提出書類


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