高額療養費に係る「限度額適用認定証」の交付手続きについて

更新日: 2024年12月13日

  入院、外来および指定訪問看護で医療費が高額となる場合、マイナ保険証を保険医療機関等に提示することにより、窓口での支払額が高額療養費を除いた自己負担限度額までとなります。

  マイナ保険証を保有していない方で、この制度の利用を希望する場合は、事前に共済組合から限度額適用認定証の交付を受け、保険医療機関等で支払いの際に窓口で資格確認書等と併せて提示する必要があります。
  なお、認定証を利用されなくても、通常3カ月後に給付を受けた後の最終的な自己負担額は同じです。

限度額適用認定証の交付を希望する場合は、下記の書類を所属所を経て岐阜支部給付担当まで提出してください。

(注記)重度心身障がい者医療、乳幼児医療、母子家庭、父子家庭など、お住まいの市区町村で福祉医療助成の対象となる方が、県外で高額な治療を受けられる際は、認定証のご利用をお勧めします。使用されない際は、市区町村もしくは共済組合に高額療養費の請求が必要になる場合があります。

提出書類

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