随時改定の保険者算定の手続き

更新日: 2021年12月21日

随時改定の保険者算定について

  平成30年10月改定以降の随時改定について、一定の要件を満たした場合に限り、年間平均額による保険者算定の届出ができます。福岡県が給与支払機関である所属では、平成31年1月の昇給から3ヶ月後の平成31年4月の随時改定が該当し、以後、原則、毎年4月の随時改定が対象です。
  詳細は、平成30年10月1日付30公共福総第96号「定期昇給時の随時改定における標準報酬月額の保険者算定の実施について(通知)」をご確認ください。届出には申立書及び同意書の提出が必要です。下記の(1)から(2)の書類を、所属所長を通じて福岡支部総務係へ提出してください。

提出書類

(1)標準報酬の決定において年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)

 

(2)標準報酬随時改定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、報酬の比較及び組合員の同意等(随時改定用)標準報酬の決定において年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)

注記:同意書のエクセルファイルは関数で計算します。ダウンロードして各自のパソコンに保存後に入力してください。

入力方法
(1)給与明細等を見ながらワークシート同意書(提出用)の対象年度を入力
(2)1月当たり通勤手当算出入力
(3)差額支給内訳入力用
(4)最終入力を入力すると同意書(提出用)のワークシートの下の方にある【組合員の同意欄】に「従前の報酬月額で算定」または「年間平均で算定」と表示されます。こちらが表示されたら出力して作成してください。

制度案内

関連リンク

標準報酬制の概要(共済組合本部ホームページへ)