限度額適用認定証の交付申請手続き

更新日: 2022年01月27日

  70歳未満の組合員及び被扶養者は、医療機関に「公立学校共済組合限度額適用認定証」(以下、「認定証」という。)を提示することにより、高額療養費に相当する額を支払う必要がなくなります。
  なお、認定証は外来診療や指定訪問看護でも利用できます。


申請方法

  次の書類を、所属所長を経由して共済組合に提出してください。
     →公立学校共済組合限度額適用認定申請書

  なお、任意継続組合員の方は公立学校共済組合限度額適用認定申請書(任意継続組合員用)を直接、共済組合に提出してください。

  注記:申請書を受け付けてから証の交付までに1週間程度かかります。


認定証の返納について

  以下の要件に該当した場合は、速やかに認定証を返納してください。
  なお、引き続き認定証が必要な場合は、再度申請を行ってください。
    (1)組合員の資格を喪失したとき
    (2)適用対象者である被扶養者が資格を喪失したとき
    (3)組合員が適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき
    (4)認定証の有効期限に達したとき
    (5)適用対象者が後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

ポイント解説

Q1

  医療機関に認定証を提示しなかったため、医療費の自己負担額を全額支払いました。高額療養費の給付申請手続きはどうなりますか?


A1

  医療機関へ支払い済みの高額療養費については、受診月の3か月後以降に組合員が届け出ている福岡銀行の口座へ振り込みますので、手続きは不要です。
  注記:福岡県外在住者で、お住まいの市町村の医療費助成制度(乳幼児医療助成、重度障害者医療助成など)の適用を受けている場合は、請求手続きが必要となることがあります。

参考

高額療養費等に関する手続き(福岡支部リンク)

高額療養費 (本部リンク)