高額療養費等に関する手続き

更新日: 2022年01月27日

高額療養費

支給要件及び支給額

  組合員又は被扶養者が、同一月にそれぞれ一つの保険医療機関等から受けた療養に係る自己負担額が次表の金額を超える場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
  なお、同一世帯の組合員と被扶養者で、同一月に自己負担額(21,000円以上のもの)が複数ある場合、その合算額が自己負担限度額を超える場合にも、高額療養費として支給されます。
  また、病院で受診し外部の調剤薬局で薬を購入した場合も、病院(外来)の自己負担額と調剤薬局の自己負担額の合計額が自己負担限度額を超える場合にも、高額療養費として支給されます。(調剤合算)

70歳未満に係る自己負担限度額表

70歳未満に係る自己負担限度額表

70歳以上に係る自己負担限度額表

70歳以上に係る自己負担限度額表

 注記1:直近の12か月の間に、既に3回以上の高額療養費が支給されている場合が多数回該当となります。
 注記2:次の方が対象となります。
        ・標準報酬月額28万円未満で、市区町村民税の非課税対象者でない70歳以上の組合員とその被扶養者
        ・70歳未満の市区町村民税非課税対象者でない組合員の70歳以上の被扶養者
 

請求手続き

  給付金は保険医療機関等から診療報酬明細書(レセプト)に基づき、共済組合が給付額を決定し、組合員届出の福岡銀行の口座に振り込みます。したがって、組合員はこの給付金の請求手続きをする必要はありません。
  注記1:給付金は診療月から3か月後以降に振り込まれます。
  注記2:福岡県外在住者で、お住まいの市町村の医療費助成制度(乳幼児医療助成、重度障害者医療助成など)の適用を受けている場合は、請求手続きが必要な場合があります。

一部負担金払戻金/家族療養費附加金

支給要件

  組合員又は被扶養者が、同一月にそれぞれ一つの保険医療機関等から受けた療養に係る自己負担額が25,000円を超えるとき
  また、病院で受診し外部の調剤薬局で薬を購入した場合も、病院(外来)の自己負担額と調剤薬局の自己負担額の合算額が25,000円を超えるとき(調剤合算)
  所得区分がア、イの組合員については、自己負担額が50,000円を超えるとき

支給額

  自己負担額−25,000円(所得区分がア、イの組合員については、自己負担額−50,000円)
  ただし、100円未満切り捨て

請求手続き

  給付金は保険医療機関等から診療報酬明細書(レセプト)に基づき、共済組合が給付額を決定し、組合員届出の福岡銀行の口座に振り込みます。したがって、組合員はこの給付金の請求手続きをする必要はありません。
  注記1:給付金は診療月から3か月後以降に振り込まれます。
  注記2:福岡県外在住者で、お住まいの市町村の医療費助成制度(乳幼児医療助成、重度障害者医療助成など)の適用を受けている場合は、請求手続きが必要な場合があります。

公費負担医療制度

   組合員及び被扶養者の医療については、法に基づく短期給付(公立学校共済組合の医療保険)がその中心をなしていますが、この他に国又は地方公共団体が医療費を賄う公費負担医療制度(難病医療、重度障害者医療など)があります。
  組合員等が、この公費負担医療を受けられる場合は、重複請求を避けるため、その支給を受けられる限度において公立学校共済組合の給付は行いません。
  組合員又は被扶養者が公費負担医療制度の適用又は非適用となったときは、速やかに公立学校共済組合福岡支部に届け出をしてください。 

公費負担医療制度の適用となったとき

  「公費負担医療制度適用・非適用届出書」に適用となった公費負担医療制度の医療証の写しを添付して、公立学校共済組合福岡支部へ提出してください。

公費負担医療制度の非適用となったとき

  公費負担医療制度の適用となっていた組合員又は被扶養者が、所得制限超過等により非適用となったときは、「公費負担医療制度適用・非適用届出書」に国又は地方公共団体等が発行した非適用を通知した文書の写しを添付して、公立学校共済組合福岡支部へ提出してください。