令和8年8月千葉豪雨に伴う災害により被災された皆さまへ
更新日: 2026年08月25日
令和8年8月千葉豪雨に伴う災害により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
短期給付事業等における災害に係る取り扱いについてお知らせします。
マイナ保険証又は資格確認書等について
資格確認書等の再発行について
被災により資格確認書等を紛失した場合は、速やかに所属所を通じ、再交付申請を行うものとし、当該再交付申請が困難な場合にあっては、直接、公立学校共済組合千葉支部に対し再交付申請を行っても差し支えないこと。
マイナ保険証又は資格確認書等がない場合における保険医療機関での受診について
資格確認書等の再発行が間に合わない場合であっても、保険医療機関等の窓口において、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、組合員の勤務先を申し立てることにより、保険診療が受けられる措置が講じられていること。
検認等について
組合員等により、被災によって提出書類が揃わない等の申し出があった場合は、書類の提出が遅れる旨を給付・ 年金班(043-223-4118)まで連絡をすること。
災害見舞金について
組合員(被扶養者含む)が非常災害によって、組合員の住居や家財に損害が生じた際は、その災害に対するお見舞いとして「災害見舞金」が給付されます。また、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。(注記)
「災害見舞金」の支給条件や給付額については、災害見舞金のページをご覧ください。
注記:別居している被扶養者の方の場合は、組合員の住居も含めて支給条件を決定します。
※請求の時効は、事実発生から2年です。
※損害額の補填ではなく、あくまで見舞金として支給するものであり、算定の結果、支給できない場合もございます。
災害関連の貸付事業について
詳細は、以下リンクよりご覧ください。
1 各種貸付の申し込み手続き:公立学校共済組合千葉支部(災害貸付、住宅災害貸付等について)
3 償還猶予:公立学校共済組合千葉支部(被災に伴う償還猶予について)