償還猶予の手続き
更新日: 2023年08月14日
償還猶予
育児休業等の事由により一定の期間、毎月の給与及びボーナスから償還金を控除できない場合は、本人の申出により償還を猶予することができます。
猶予された償還金は、償還猶予期間満了後、定期償還額と合わせて、猶予された償還額を猶予された回数分返済(倍返し)していただきます。
提出書類
〇償還猶予申出書(様式第9号)*貸付事業様式集よりダウンロードしてください
〇返信用封筒(110円切手貼付)
〇事由に応じた添付書類(下表参照)
事由 | 添付書類 |
住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき (ただし、住宅・住宅災害・介護構造貸付に限る。) |
り災証明書 |
育児休業及び介護休業の承認を受けたとき | 辞令又は休職承認書類の写し |
疾病による無給休職となったとき (ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金(公務又は通勤災害におけるこれに類する給付を含む)の支給を受けている期間を除く。) |
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配偶者同行休業の承認を受けたとき |
提出期限
猶予を希望する月の前月末日(市町村費支弁職員は前月の20日)まで