3 償還猶予

更新日: 2025年12月01日

 償還猶予

育児休業等の事由により一定の期間、毎月の給与及びボーナスから償還金を控除できない場合は、本人の申出により償還を猶予することができます。
猶予された償還金は、償還猶予期間満了後、定期償還額と合わせて、猶予された償還額を猶予された回数分返済(倍返し)していただきます。

提出書類

「償還猶予申出書(様式第9号)」に「返信用封筒(110円切手1枚貼付)」と「事由に応じた添付書類(下表参照)を同封して下記住所へ提出ください。

事由 添付書類
 住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき
(ただし、住宅・住宅災害・介護構造貸付に限る。)
り災証明書
 育児休業及び介護休業の承認を受けたとき 辞令又は休職承認書類の写し
 疾病による無給休職となったとき
(ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金(公務又は通勤災害におけるこれに類する給付を含む)の支給を受けている期間を除く。)
 配偶者同行休業の承認を受けたとき

提出先及び提出書類様式

〒260-0855
千葉県千葉市中央区市場町1-1 中庁舎9階
公立学校共済組合千葉支部 経理・貸付班 貸付担当 宛て

※申出書の「貸付番号」、「1回の償還額」についてはお手元の償還表を参考に記入ください。償還表を紛失している場合は別途「様式第38号 償還表再交付申請書.docx」と返信用封筒(110円切手1枚貼付)を千葉支部まで提出ください。千葉支部に到着後1週間ほどで添付いただいた返信用封筒で償還表を郵送いたしますので、届き次第償還猶予申出書を作成ください。(個人情報保護のため、電話での未償還額等の問い合わせにはお答えできません。)

提出期限

猶予を希望する月の前月末日(市町村費支弁職員は前月の20日)まで

関連リンク

償還猶予(共済本部ページ)

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