各種貸付の申し込み手続き
更新日: 2008年12月25日
申込書の提出期限
貸付けを受けようとする月の前月20日(12月の受付は、15日)までに所属所長を経て支部長に提出してください。(ただし、小中学校等については管轄の支所へ支所長が定める日まで、また県立学校等の職員については総務事務センターが定める日までに提出。)
なお、「前月20日」及び「12月15日」が土曜日、日曜日、休日にあたるときは、それぞれの前日とします。
貸付の決定及び送金
1 貸付金を決定したときは、申込人に「貸付決定通知書」及び「償還表」を発行します。
2 貸付金は、貸付月の26日(その日が金融機関の休業日にあたるときは、その前営業日)に、申込人の指定する預金口座(本人名義の普通預金口座であること)に送金します。
借り替え
既に貸付を借り受けている方が新たに同一種別の貸付を受ける場合、新たな貸付金から既貸付金の残額を差し引いて送金します。