更新日: 2022年11月24日
組合員が退職したときは退職した日の翌日から、他の共済組合に転出したときは転出した日から、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。次のような手続が必要となります。
組合員資格の喪失に伴う手続き 手続き
組合員の退職に伴う国民年金第3号被保険者の届出 手続き
退職後の医療保険制度
任意継続組合員とは
任意継続組合員加入の手続き 手続き