傷病手当金

更新日: 2022年01月26日

1  傷病手当金

(1)支給要件

組合員が公務によらない病気又は負傷による療養のため勤務に服することができなくなり、その期間内において、報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されないとき。
注記:公務又は通勤途上に起因する病気又は負傷について、地方公務員災害補償基金又は地方公共団体等より休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償が行われるときは、支給できません。

(2)支給額

1日につき次のア又はイのいずれかにより計算した額

ア 支給開始日の属する月以前の継続した標準報酬月額が12月以上ある場合

「傷病手当金受給開始日の属する月以前の直近の継続した
12月間の各月の標準報酬の月額の平均額×1/22(10円未満四捨五入)」 × 2/3 (円未満四捨五入)

イ 支給開始日の属する月以前の継続した標準報酬月額が12月未満の場合

次の(ア)又は(イ)のいずれか少ない額 ×2/3(円未満四捨五入)

(ア)「傷病手当金支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額」
×1/22(10円未満四捨五入)
(イ)「傷病手当金支給開始日の属する年度の前年度9月30日における公立学校共済組合の平均標準報酬月額(注記)」
×1/22(10円未満四捨五入)
注記:令和4年度 410,000円

(3)支給起算日及び支給期間

ア  支給起算日
公務によらない病気又は負傷による療養のため引き続き勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日(4日目)を起算日とします。「勤務に服することができなくなった日以後3日」の期間は連続する3日である必要があります。
なお、引き続き勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日(4日目)において、報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されることにより傷病手当金が支給されないときは、傷病手当金の支給を始めた日が起算日となります。
注記:病気休職(8割休職)期間中に、給付日額>報酬日額となった場合は、差額が傷病手当金として支給されるため、差額を支給した日が起算日となります。
イ  支給期間
地方公務員等共済組合法第68条第4項に規定する「同一の傷病」について、初めて傷病手当金の支給をした日から通算して1年6か月間(結核性の病気については3年間)支給されます。
ウ  最初の傷病手当金の支給期間が1年6か月未満で復職し、再度「同一の傷病」(因果関係のある傷病も含む)により勤務に服することができなくなった場合の支給期間
再度勤務に服することができなくなった期間に報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されるときは、報酬との調整が規定されており、支給される報酬の額を控除した額が、傷病手当金の支給額となります。病気休暇及び病気休職(8割休職)の場合で、支給される報酬の額が傷病手当金の額を上回るときは、実質的な傷病手当金の支給はありませんが、支給期間には算入されます。
注記:給付日額>報酬日額の場合はその差額が支給され、給付日額≦報酬日額の場合は実質的な傷病手当金の支給はありませんが、傷病手当金の支給期間には算入されます。
一度給付が始まると、その日が支給開始日となり、支給開始後に、給付日額≦報酬日額となった場合(給付なし)でも支給期間としては算入されます。
注記:再度傷病の療養のため引き続き勤務に服することができなくなった場合は、既支給の傷病手当金に係る傷病と「同一の傷病」(因果関係のある傷病も含む)か否かを判断し、支給の可否を決定しますので、請求前に給付担当あて御連絡ください。

(4)報酬との調整

報酬(基本給+諸手当)が支給されるときは、傷病手当金の支給額が調整されます。(例:8割休職の場合)
支給期間に受ける報酬日額と給付日額を比較し、給付日額>報酬日額となった場合は、その差額を給付します。
注記:報酬が支給される期間については、報酬日額と給付日額を比較して、給付の有無を確認する必要があることから、「傷病手当金試算シート」により確認してください。月の勤務日数や報酬の支給額によって給付の有無が変わります。
休職中に昇給、又は給与改正等により、報酬日額に変更があった場合はその都度確認してください。

(5)障害厚生(共済)年金等との調整

傷病手当金は、同一の傷病について障害厚生(共済)年金や障害基礎年金を受け取ることができる場合、又は資格喪失後老齢厚生年金等の老齢給付の支給を受けることができる場合は、支給額が調整されます。組合員として在職中の場合でも、障害厚生(共済)年金等は支給されます。障害厚生(共済)年金等が支給される場合は、給付日額から、支給される年金額を264で除した額を控除した額が傷病手当金の支給額となります。
  また、障害手当金の支給を受けるときも傷病手当金との調整を行います。
注記:障害厚生(共済)年金等が、遡って支給されることになったときは、支給済の傷病手当金の過払分を返還していただくことになります。

(6)報酬と障害厚生(共済)年金等との調整

組合員として在職中の場合でも、障害厚生(共済)年金等が支給されることにより、報酬(基本給+諸手当)と障害厚生(共済)年金等が併給となります。傷病手当金給付日額は、報酬日額と障害厚生(共済)年金等の日額のいずれか高い額と調整することになります。

(7)傷病手当金・傷病手当金附加金請求書の提出

請求書を月ごとに提出してください。医師の証明日は、「勤務不能と認めた期間」の末日の翌日以降としてください。
請求書に次の書類を添付してください。
下記添付書類の他、状況に応じて他の添付書類が必要となることがあります。
 ア  初回請求時
・給与支給状況証明書(退職後は不要)
・傷病手当金試算シート(入力画面及び結果画面)(公立学校共済組合和歌山支部HPの様式・記入例・8割休職の期間がある場合)
・年金額のわかるもの(年金証書等)の写し(同一傷病による障害給付又は老齢給付の年金受給者)
・傷病手当金と年金との調整に関する承諾書
・平成27年10月以降の病気休暇及び普通休職中の給与支給明細書の写し
・人事異動通知書(休職発令・無給休職発令)の写し
※日勤の職員等、有給の病気休職期間がない場合や少ない場合で人事異動通知書の写しがない場合、代わりに下記書類
・出勤簿の写し(勤務していないことがわかる書類)
・病気休暇願の写し
・病気休職や欠勤等に関する規程(有給・無給や日数等がわかる書類) 

 イ 毎請求時
・給与支給状況証明書(退職後は不要)
・請求月の給与支給明細書の写し(給与が支給されていない場合は不要)

(8)資格喪失後の給付

1年以上組合員であった者(令和4年10月地方公務員共済制度における非常勤職員への適用拡大に伴う経過措置あり)が退職時に傷病手当金を受給中であって、退職後も引き続き勤務に服することができない場合(退職日において、すでに勤務に服することができなかった日以後3日を経過しているが、報酬(基本給+諸手当)が支給されているため、実際には傷病手当金の支給が行われていない場合も含む。)は、退職しなかったならば支給される期間継続して傷病手当金が支給されます。
なお、傷病手当金受給中に労働能力を回復したとき、自家営業を行うとき等は支給されません。
注記:退職時に、公務によらない傷病の療養のため、年次有給休暇、特別休暇、有給休職又は無給休職に入り、勤務に服することができなくなった日から3日を経過し、退職後も引き続き就労不能と見込まれる場合は、退職決定後、給付担当あて御連絡ください。
注記:退職後に家族の被扶養者になる場合には、傷病手当金の受給が認定の可否に関わる場合がありますので、事前にご確認ください。

2  傷病手当金附加金

(1)支給要件

  組合員が、傷病手当金の支給を受けることのできる期間が満了後、引き続き勤務に服することができないとき。
注記:在職中のみ支給し、退職後は傷病手当金附加金は支給しない。

(2)支給額

傷病手当金に相当する額

(3)支給起算日及び支給期間

ア  支給起算日
傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日
なお、傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日に報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されることにより傷病手当金附加金が支給されないときは、傷病手当金附加金の支給を始めた日が起算日となります。
イ  支給期間
地方公務員等共済組合法第68条第4項に規定する「同一の傷病」について、初めて傷病手当金附加金の支給をした日から通算して6か月間支給します。
ウ  最初の傷病手当金附加金の支給期間が6か月未満で復職し、再度「同一の傷病」(因果関係のある傷病も含む)により勤務に服することができなくなった場合の支給期間
再度勤務に服することができなくなった期間に報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されるときは、報酬との調整が規定されており、支給される報酬の額を控除した額が、傷病手当金附加金の支給額となります。病気休暇及び病気休職(8割休職)の場合は、支給される報酬の額が傷病手当金附加金の額を上回るときは、実質的な傷病手当金附加金の支給はありませんが、支給期間には算入されます。
注記:再度傷病の療養のため引き続き勤務に服することができなくなった場合は、既支給の傷病手当金附加金に係る傷病と「同一の傷病」(因果関係のある傷病も含む)か否かを判断し、支給の可否を決定しますので、請求前に給付担当あて御連絡ください。

傷病手当金附加金の説明図

(4)報酬との調整

傷病手当金に準じて調整を行います。

(5)障害厚生(共済)年金等との調整

傷病手当金に準じて調整を行います。

(6)報酬と障害厚生(共済)年金等との調整

傷病手当金に準じて調整を行います。

(7)傷病手当金・傷病手当金附加金請求書の提出

請求書を月ごとに提出してください。医師の証明日は、「勤務不能と認めた期間」の末日の翌日以降としてください。
請求書に添付する書類は、傷病手当金と同じ。

3  請求方法

Step1 対象者は、毎月病院に行き、「傷病手当金・傷病手当金附加金請求書」に療養のため勤務できないことを証明してもらう。
Step2

現職組合員は、提出書類を所属所あて提出する。

退職者は、提出書類を退職時の所属所あて提出する。

Step3

所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部あて提出する。

注記:退職者も、退職時の所属所にて所属所長の証明を受ける必要がある。 

4  請求期限

請求期間から2年以内
注記:基本的には、毎月、請求期間の翌月10日までに提出してください。

手続きに必要な様式については、「組合員専用ページ」又は「事務担当者専用ページ」にログインの上、ダウンロードしてください。

関連手続

障害厚生(共済)年金決定請求