障害厚生(共済)年金決定請求

更新日: 2023年02月06日

対象者

在職中に初診日があり、初診日から1年6月(または1年6月以内に症状が固定した場合はその日)を経過している者のうち、障害等級が1~3級に該当する者
※ ただし、初診日の前々月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算した期間が公的年金制度の被保険者期間の3分の2以上必要である。

提出書類

・『年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)』(所定様式あり)
・病歴・就労状況等申立書(所定様式あり)
・障害給付請求事由確認書(所定様式あり)
・診断書(所定様式あり)
・その他必要書類

(現職組合員の場合)
上記書類に加え、
・履歴書(任命権者により証明済のもの)

 (県費支弁職員の場合)
上記書類に加え、
 ・履歴等証明願及び勤務記録カード(簿)の写し

請求方法

Step1 障害厚生(共済)年金の請求を検討している者は、公立学校共済組合和歌山支部(以下、和歌山支部)に連絡する。
Step2 和歌山支部は、対象者あて必要書類を送付する。
Step3 対象者は、提出書類を公立学校共済組合和歌山支部給付班あて提出する。
Step4 和歌山支部は、対象者あて認定結果に基づき追加書類を依頼する。
Step5 対象者は、追加書類を和歌山支部給付班あて提出する。

請求期限

65歳に到達する誕生日の2日前

関連手続

傷病手当金